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郡山市体育施設の使用料の免除について
体育施設の使用において、使用料が免除になる場合があります。概要は下記のとおりですが、詳細はご利用になる各施設までお問い合わせください。
障がいのある方の使用料の免除(全額免除)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 身体障害者手帳については第1種、精神障害者保健福祉手帳においては1級の記載がある方、又は療育手帳をお持ちの方の介護をする方(1人につき1人に限る。)
- 貸切使用(一部貸切使用も含む。)の場合においては、体育施設を使用する人数(免除対象介護者を除く。)の半数以上が身体障害者手帳等の所有者であれば免除
アマチュアスポーツを目的に使用する場合
- 市、県等が主催又は共催するもの、及び市内小中学校等の体育大会等(全額免除)
- 市体育協会所属の各種目団体が行なう児童生徒等を対象とした指導育成のための講習会(2分の1免除)
- 市、県等が後援するもの(3分の1免除)
- 市の共催や後援等の免除に該当しない行事や大会等で、使用対象が児童生徒等であるもの
(付属設備使用料の3分の1免除)平成25年10月1日から適用