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郡山市に公益通報(外部通報)をされる場合

ページID:0039670 更新日:2022年6月7日更新 印刷ページ表示
 郡山市への外部通報は、「公益通報者保護法」及び「郡山市外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱」の定めにより、対応します 。

1 外部通報・相談窓口

 防災危機管理課(危機管理係) (総括通報責任者は総務部長)

2 この要綱により通報できる方

 (1) 労働者等
 ・通報内容に関係する事業者に雇用されている労働者(派遣労働者を含む)及び役員
 ・当該事業者と契約関係にある事業者の労働者(派遣労働者を含む)及び役員
 (2) 通報の前1年以内に((1))に規定する者であった者

3 この要綱により受付する通報対象事実

 次に掲げる行為を通報対象事実として受け付けます。
 (1) 法律(公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令(平成17年政令第146号)に規定する法律)に違反する行為に関する事実
 (2) 郡山市に適用される条例、規則その他の規程等に違反する行為に関する事実

4 外部通報・相談窓口にお伝えいただく内容

 外部通報・相談窓口は、通報・相談を受け付ける際、通報等への対応に必要な次の事項を通報者に確認します。(通報に関する秘密、個人情報は保護します。)
 ・通報者の氏名、住所、連絡先等
 ・通報対象事実の内容
 ・証拠書類等
 ・対象法令等 
※下記より様式をダウンロードして御活用ください。
※匿名の場合も、できる限りの対応はいたしますが、通報事実の詳細を確認することができないため、調査又は是正措置を行う必要性を十分に検討(判断)することができない場合があります。

5 受付時の対応

 外部通報・相談窓口は、通報等を受け付けたときは、その内容により、適切な担当課に取り次ぎます。また、他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有する場合は、その旨を通報者に教示します。

6 調査対象とすることの検討及び決定(受理)

 担当課は、公益通報者保護法の趣旨、通報対象事実の要件(要綱第6条第1項)に照らし、通報された内容について、調査又は措置を行う必要性を十分に検討します。
 担当課は、通報を調査対象として受理する又は受理しない(又は情報提供として受付け)の判断及びその理由を外部通報・相談窓口へ通知し、外部通報・相談窓口はその内容を通報者に通知します。

7 調査・是正措置

 調査対象として受理した後、通報者の保護に十分配慮しながら、担当課において事実関係の調査を行います。(通報者が知っている事実について、詳しくお話をお聴きします。その後、関係者からの聴取等を行う必要がある際は、通報者が極力特定されないよう、通報者とも連絡を取り合いながら調査を進めていきます。)
 担当課は、調査により判明した事実関係(調査結果)に基づき、必要な措置を行います。

8 通報者の保護

 通報等への対応につきましては、通報等に関する秘密の保持及び個人情報の保護を徹底します。

□ 消費者庁 参考ウエブページ

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