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外部公益通報について
外部公益通報について
外部公益通報とは
労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーのほか公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、役務提供先(勤務先や派遣先の事業者等)における通報対象事実(通報の対象となる法令違反)を、不正の目的でなく、処分・勧告等の権限を有する行政機関に通報することをいいます。
公益通報者保護制度の詳細については、以下の消費者庁ウェブサイトをご覧ください
公益通報者保護制度の詳細(通報者の方へ)<外部リンク>
通報先となる行政機関
通報先となる行政機関は通報の対象となった事実によって異なります。以下の消費者庁ウェブサイトから通報先となる行政機関を検索できますのでご活用ください。
公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁ウェブサイト)<外部リンク>
外部公益通報の要件
1 通報者が労働者、退職後1年以内の退職者、役員であること
2 通報の内容が通報者の役務提供先(勤務先、派遣先、取引先等)に関するものであること
3 通報の内容が対象となる法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為であること
4 通報対象事実について、処分又は勧告等の権限を有する行政機関に通報すること
※通院する病院の不正を通報することや、人間関係のトラブルや刑事罰の対象とならないハラスメントなど、犯罪行為や過料対象行為にあたらない行為については公益通報の対象となりません
郡山市における外部公益通報の取り扱いについて
郡山市では、「公益通報者保護法」及び「郡山市外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱」に基づき通報を受け付けます。
対象となる通報
公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げる者からの公益通報のうち、郡山市が通報先となるもの(通報対象事実について、郡山市が処分、勧告等の権限を有する行政機関となるもの)。通報される方の役務提供先(勤務先、派遣先、取引先等)の法令違反行為に関する内容である必要があります。
通報対象事実について、郡山市が処分又は勧告等の権限を有しない場合は、権限を有する行政機関を通報者に教示します。
| 郡山市が通報先となる例 | 郡山市が通報先とならない例 |
|---|---|
| ・勤務先の会社が○○といった不正(法令違反)行為を行っており、その不正(法令違反)行為について郡山市が処分、勧告等の権限を有している行政機関である。 |
・勤務先の会社において、残業代の未払いが発生している(対象事実は労働基準法違反にあたり、通報先は該当の法令違反について処分又は勧告等の権限を有する労働基準監督署になります) |
通報の受付窓口
総務部防災危機管理課
通報の方法
書面、メール、窓口等により受け付けます。下記事項についてお伝えください。通報にあたっては、以下に掲載の外部公益通報書を活用ください。なお、匿名での通報や、通報対象事実が不明確である等の場合においては、公益通報として受け付けることができない可能性があります。
・通報者の氏名、住所、勤務先、連絡先
・通報対象事実の内容
・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思科する理由
・通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思科する理由
通報にあたってはこちらの様式をご活用ください。
通報先
〒963-8601 郡山市朝日一丁目23番7号 防災危機管理課
メール bousaikikikanri@city.koriyama.lg.jp
通報受付後の対応
通報を受け付けた場合は、適切な担当部署に取り次ぎます。また、通報対象事実について、郡山市が処分又は勧告等の権限を有しない場合は、権限を有する行政機関を通報者に教示します。






























































