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廃棄物の野外焼却は法律で禁止されています

ページID:0001005 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

焼却設備を用いない廃棄物の焼却禁止

焼却設備を使用せず廃棄物を焼却する野外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)により庭先でのたき火、キャンプファイヤー、農業者が行う稲わら等の焼却など一部の例外を除き禁止されています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2(抜粋)

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

  1. 法に定める廃棄物の処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却(家畜伝染病予防法・森林病害虫等防除法等に基づく焼却)
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

廃棄物を焼却する際に用いる焼却設備及び焼却方法

焼却設備を用いて廃棄物を焼却する場合であっても、コンクリートブロックや鉄板で囲っただけなど法の基準に適合しない設備での焼却は禁止されています。詳しくは郡山市廃棄物対策課にお問い合わせください。

また、廃棄物の焼却については、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法等による規制も適用されます。

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わら・枝条等の焼却)
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(たき火・キャンプファイヤー等)

上記の場合でも、廃タイヤや廃ビニール等の焼却は禁止されています。

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