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事業系ごみの処理方法

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0001043 更新日:2023年11月24日更新 印刷ページ表示

事業系ごみは、地元の町内会等が設置しているごみ集積所に排出することはできません。

事業者が自ら運搬、処理できないときは、一般廃棄物または産業廃棄物収集運搬・処理許可業者へ委託してください。

ごみとして出す前に売却してリユースすれば、処分費用や搬出の手間をなくすことも可能です。

郡山市で収集されているごみの中には、まだまだ使える価値のあるモノが「ごみ」として処分されています。環境とお財布にも優しいリユースを、ぜひこの機会にご検討ください。

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一般廃棄物

産業廃棄物以外のものです。

市のごみ処理施設に自己搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者に委託してください。

産業廃棄物

産業廃棄物処理許可業者に収集運搬または処分を委託してください。

産業廃棄物は、一部を除き市のごみ処理施設では受け入れしておりません。

なお、産業廃棄物の委託にあたっては、委託契約書と産業廃棄物管理票(マニフェスト)が必要です。

資源物(びん、缶、ペットボトル、廃プラスチック)

事業所から排出される、びん、缶、ペットボトル、廃プラスチックは、市のごみ処理施設で受け入れしておりませんので、リサイクルされるように分別し、産業廃棄物収集運搬・処理許可業者または資源回収業者に委託してください。

委託先相談窓口

  • 一般廃棄物、産業廃棄物収集運搬許可業者に関すること
    5R推進課指導係(電話:024-924-2181)

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よくある質問

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