ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境部 > 3R推進課 > 自動車リサイクル法

本文

自動車リサイクル法

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0001066 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

【重要】引取業・フロン回収業の手続きに必要な書類が変わりました。

自動車リサイクル法の目的

 自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)は資源を無駄にしない循環型社会を目指す社会をつくるため、自動車メーカー・輸入業者、関連業者、クルマの所有者によるそれぞれの役割を定めて、クルマのリサイクルを進める法律です。

自動車リサイクル法における関係者の役割

  1. クルマの所有者
    リサイクル料金の支払い及び廃車の際は自治体の登録を受けた引取業者へのクルマの引渡し
  2. 自動車メーカー等
    リサイクルや適正処理しやすいクルマの設計・開発など
  3. 引取業者(自治体の登録制)
    最終所有者からクルマを引き取るなど
  4. フロン類回収業者(自治体の登録制)
    使用済自動車からフロン類を回収するなど
  5. 解体業(自治体の許可制)
    使用済自動車を処理基準に従って適正に解体をするなど
  6. 破砕業(自治体の許可制)
    解体されたクルマをプレス・せん断、破砕処理など
  7. 整備業者等
    リサイクル料金の預託実務

自動車リサイクル法の対象車両

 原則すべての自動車が対象です。ナンバーのついていない構内車や長期の放置車両も対象です。

自動車の最終所有者の皆様へ

 自動車を処分する場合は、郡山市などに登録されている引取業者に車両の引渡しをしてください。
 自動車ディーラーや自動車整備業者など自動車関連事業者の多くは引取業者の登録を受けています。
 郡山市内の引取業者名簿は、このページの最後尾でダウンロードできます。なお、無登録の事業者に引き渡すと車両の不法投棄などを助長することになりますので、行わないでください。

(注意)
 車両を倉庫として利用している場合やバスを集会所として利用していることがありますが、これらの車両も処分するときは、自動車リサイクル法の対象の車両になりますので、引取業者に車両の引渡しの際にリサイクル料金預託義務が発生します。

(注意)
 引取業者に車両を引き渡す前に、部品を取ることは、無許可解体になりますので行えません(カーオーディオやカーナビを取る行為は可能)。
 引取業者に引き渡し前の自動車でも、最終的に廃車を前提にした車両からの部品取りは無許可解体になります。

登録・許可業者の皆様へ

 登録・許可を受けないで使用済自動車を扱うと罰則の対象となります。
 郡山市内の事業所で使用済自動車を扱う場合は、郡山市の登録・許可を受けてください。
 申請書の手引き・申請書関係は、このページの最後尾でダウンロードできます。

【重要】引取業・フロン回収業の手続きに必要な書類が変わりました。

 令和6(2024)年1月よりの新規登録および更新手続きに必要だった以下の書類が不要になります。

【引取業・フロン回収業 共通】
 法人である場合、役員全員の住民票(本籍記載)と登記されていないことの証明書

【引取業のみ】
 引取自動車保管場所の写真

【フロン回収業のみ】
 フロン類を回収する設備と回収する容器(ボンベ等)の写真

 詳しくは、令和6年1月からの手続きの手引きをご確認ください。

  1. 引取業者、フロン類回収業者の更新について
  2. 解体業者及び破砕業者の更新について
  3. 自動車リサイクルシステムへの登録及び更新を忘れずに行いましょう
  4. フロン類年次報告について(フロン類回収業者)
  5. 変更届等について
  6. 破砕業者の変更許可について
  7. 立ち入りについて

1.引取業者、フロン類回収業者の更新について

 有効期間満了を迎える引取業者・フロン類回収業者は更新満了前に更新申請をしてください。更新申請は期間満了前おおむね2か月前から受付をしております。申請書の手引き及び申請書の様式は、このページの最後尾でダウンロードできます。
 更新を忘れると使用済自動車を扱えませんので更新を忘れずに行ってください。

(注意)
 フロン類法に基づく第一種特定製品引取業者と第一種特定製品フロン類回収業者の事業所は、引き続き福島県の登録になります。更新関係は福島県にお問い合わせください。

2.解体業者及び破砕業者の更新について

 解体業許可及び破砕業許可の有効期限は5年です。5年ごとの更新許可を受けなければ業を継続できません。許可証に許可の有効期限が記載されておりますので有効期限内に更新申請を行なうようにしてください。
 なお、許可の有効期限内に更新申請を行った場合、有効期限が過ぎても更新許可申請に対する許可又は不許可処分されるまでは従前の許可は有効ですが、有効期限のおおむね2~3か月前を目安として申請してください。

3.自動車リサイクルシステムへの登録及び更新を忘れずに行いましょう

 郡山市の登録や許可を有しても、自動車リサイクルシステムへの登録をしないと使用済自動車を扱えません。一部の登録業者・許可業者は情報管理センターへ登録がされておりません。登録がない事業者は自動車リサイクルシステムの登録をしてください。
 更新申請受付時に自動車リサイクルシステムの手続きについて説明をしますが、手続きをするのはみなさまです。ご面倒ですが忘れずに手続きをしてください。
 自動車リサイクルシステムへの更新を忘れると移動報告ができなくなります。

 自動車リサイクルシステムでの手続きは電子マニフェストシステム画面で[更新申請済]ボタンを押すだけです。ファクスで移動報告をしている事業者は、自動車リサイクル促進センターからあらかじめ送付される用紙に必要事項を記載してファクスで申請することになります。

なお、事業者登録関連のご質問は、事業者登録センターへお問合せください。

(受付時間、平日午前9時から午後6時、電話050-3786-8822、土曜日日曜日祝日・年末年始等休業)

4.フロン類年次報告について(フロン類回収業者)

毎年度終了後一ヶ月以内(4月末まで)に、事業所ごとに下記の項目について前年度1年間(4月1日から3月31日)の実績報告を情報管理センターに行わなければなりませんが、一部の事業所の報告がされておりませんので、早急に報告してください。

  1. 自動車メーカー等への引渡量
    前年度中に自動車メーカー等に引き渡したフロン類の種類(CFC・HCFC・HFC)ごとの量
  2. 再利用量
    前年度中に再利用をしたフロン類の種別(CFC・HCFC・HFC)ごとの量及びフロン類を再利用した使用済自動車の車体番号
  3. 保管量
    3月末日において保管していたフロン類の種類(CFC・HCFC・HFC)ごとの量

(注意)
回収実績が0の場合であってもフロン類年次報告をしなければなりません。
フロン類年次報告は、事業所ごとの報告になりますので、支店等の事業所を複数抱える事業者は、事業所すべての報告を忘れずに行ってください。

5.変更届等について

引取業者・フロン類回収業者・解体業者・破砕業者は、次の各事項に変更があった場合は、変更の事実があった日から30日以内に変更届を提出してください。変更届の申請書関係はこのページの最後尾でダウンロードできます。
なお、変更届出をしなかった場合、罰則の対象になりますので、忘れずに変更届を提出しましょう。

(注意)解体業者が解体施設や保管場所の変更等をする場合は、あらかじめ廃棄物対策課にご相談ください。

登録・許可業者共通事項

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合
  2. 事業所の名称及び所在地に変更があった場合
  3. 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名に変更があった場合
  4. 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所に変更があった場合
  5. 廃業した場合

引取業者のみの事項

使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制に変更があった場合

フロン類回収業者のみの事項

  1. 回収しようとするフロン類の種類を変更した場合
  2. 使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収の用に供する設備の種類及び能力に変更があった場合
  3. フロン類回収設備の数に変更があった場合

解体業・破砕業のみ共通事項

  1. 事業の用に供する施設に変更があった場合(解体場所・保管場所の変更や追加及びそれに伴う標準作業書の変更など)
  2. 法人である場合において、発行済株式数の百分の五以上の額に相当する出資をしている者に変更があった場合
  3. 政令第5条で定める使用人の氏名及び住所に変更があった場合

政令第5条で定める使用人

申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるもの

  1. 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
  2. 継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

6.破砕業者の変更許可について

破砕業者が事業範囲の変更をする場合は、変更許可が必要になります。詳しくは、3R推進課指導係にお問い合わせください。

7.立ち入りについて

自動車関連事業者の事業所へ、自動車リサイクル法や廃棄物処理法に基づく立ち入りを実施しております。
使用済自動車が適正処理されているか確認のため、みなさまの事業所における通常業務の実態等を確認するため、基本的に事前連絡はいたしません。
立ち入りにより、違反が確認された場合は、指導や勧告の行政指導、改善命令や業の停・廃止等の行政処分を行なう場合があります。
なお、正当な理由がない限り立ち入りの拒否はできません。
また、立ち入りする職員は身分証明書を携行しております。

ダウンロード

自動車リサイクル法に関するお問合せ先

登録・許可関係など自動車リサイクル法全般の問合せ先

郡山市環境部3R推進課指導係
電話:024-924-2181

自動車リサイクル料金、電子マニフェスト関係問合せ先

公益財団法人自動車リサイクル促進センター
電話:050-3786-7755(自動車リサイクルシステムコンタクトセンター)
財団法人自動車リサイクル促進センター<外部リンク>

関係省庁

経済産業省製造産業局自動車課
電話:03-3501-1690
経済産業省<外部リンク>

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課自動車リサイクル対策室
電話:03-5501-3153
環境省<外部リンク>

よくある質問

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)