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事業系一般廃棄物減量計画書の作成及び提出について

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0152894 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

 郡山市では、一定規模以上の事業用建築物の所有者等に事業系一般廃棄物減量計画書の作成及び提出をお願いしています。

 この度、事業系一般廃棄物の減量推進のため、事業系一般廃棄物減量計画書の提出を求める対象事業者の要件を追加し、計画書の様式等の整備を行いました。

 対象となる事業者の皆様には、令和8年度から事業系一般廃棄物減量計画書の作成及び提出をお願いします。

【チラシ】一定量の廃棄物を排出する事業者の皆様へ [PDFファイル/338KB]

 

説明会のご案内(令和8年5月18日開催)

対象となる建築物等を所有又は管理する事業者様に向けて、ご案内を送付させていただいております。

(既に今年度の計画書を御提出いただいている事業者様につきましては、行き違いですので御了承ください。)

  1. 日時  令和8年5月18日(月曜日)13時30分から
  2. 会場  郡山市総合福祉センター 5階 集会室(郡山市朝日一丁目29番9号)
  3. 出欠の申請 事前申し込みは必要ありません。
  4. その他
  • 説明会の時間については、1時間~1時間半を予定しております。
  • 説明会資料等は、市のウェブサイトにも掲載させていただきますので御活用ください。。
  • 駐車場は郡山市役所の駐車場を御利用ください。なお、駐車料の無料処理を行いますので、駐車券を説明会会場へ御持参ください。

事業系一般廃棄物減量計画書

提出期限

令和8年6月30日(火曜日)※

 ※ 毎年ご提出いただく計画書となっており、6月末日(末日が土日の場合は、翌月曜日)が提出期限です。

対象事業者の要件

(1) 年間排出量が100トン以上の事業者

(2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第2条第1項に規定する特定建築物を所有又は管理する事業者

  • 延床面積3,000平方メートル以上の図書館、美術館、遊技場、事務所、旅館  等
  • 延床面積8,000平方メートル​以上の幼稚園、小中高校、大学、専門学校、認定こども園  等

(3) 大規模小売店舗立地法 第2条第2項に規定する大規模小売店舗を所有又は管理する事業者

  • 延床面積1,000平方メートル​以上の店舗

手引き及び計画書様式

事業系廃棄物の減量と適正処理の手引き

  • 事業系一般廃棄物減量計画書作成マニュアル

事業系一般廃棄物減量計画書

 

記載例 [PDFファイル/134KB]

記載例表

記載例裏

提出先及び提出方法

メール提出の場合

  • 提出方法 メールタイトルを「事業系一般廃棄物減量計画書」と記載の上、PDFファイルをメールに添付してご提出ください。
  • 送信先アドレス ごみ減量推進課ごみ減量推進係 gomigenryou@city.koriyama.lg.jp

郵送の場合

  • 郵便番号 963-8601
  • 住所 福島県郡山市朝日一丁目23-7
  • 宛名 ごみ減量推進課ごみ減量推進係宛て

窓口提出の場合

  • 提出先 福島県郡山市朝日一丁目23-7 西庁舎4階 ごみ減量推進課ごみ減量推進係

 

その他

 

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