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特定施設等使用廃止届出(猪苗代条例)

ページID:0002486 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

「福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例」に基づく「特定施設等使用廃止届出」の手続きについて案内します。

特定施設等使用廃止届出
法令等の名称 福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例
手続名 特定施設等使用廃止届出
手続根拠 福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例第15条(第21条第1項)
手続対象者 当該施設(特定施設、湖沼排水指定施設)の使用を廃止した事業者
提出時期 当該施設の使用を廃止した日から30日以内
提出方法 原則持参
添付書類 -
部数 正本1部及びその写し1部(計2部)
届出様式 特定施設等使用廃止届出書 [Wordファイル/19KB]
記載要領・記載例 -
提出先・受付窓口 環境部環境保全センター
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

よくある質問