本文
特定施設等設置(使用、変更)届出(猪苗代条例)
「福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例」に基づく「特定施設等設置(使用、変更)届出」の手続きについて案内します。
| 法令等の名称 | 福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例 |
|---|---|
| 手続名 | 特定施設等設置(使用、変更)届出 |
| 手続根拠 | 福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例第10条(第11条、第12条、第21条第1項) |
| 手続対象者 | 猪苗代湖流域において当該施設(特定施設、湖沼排水指定施設)を設置(変更)しようとする事業者 |
| 提出時期 | 当該施設の設置(変更)工事の開始日の60日前まで(使用届出の場合は特定施設等となった日から30日以内) |
| 提出方法 | 原則持参 |
| 添付書類 | 下記の受付窓口までお問い合わせください |
| 部数 | 正本1部及びその写し1部(計2部) |
| 届出様式 | 特定施設等設置(使用、変更)届出 [Wordファイル/34KB] |
| 記載要領・記載例 | - |
| 提出先・受付窓口 | 環境部環境保全センター |
| 受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) |































































