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一般粉じん指定施設設置(使用、変更)届出
「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づく「ばい煙指定施設設置(使用、変更)届出」の手続きについて案内します。
法令等の名称 | 福島県生活環境の保全等に関する条例 |
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手続名 | 一般粉じん指定施設設置(使用、変更)届出 |
手続根拠 | 福島県生活環境の保全等に関する条例第13条第2項(第14条第2項、第15条第2項) |
手続対象者 | 当該施設を設置(変更)しようとする事業者 |
提出時期 | 事前に |
提出方法 | 原則持参 |
添付書類 | 下記の受付窓口までお問い合わせください |
部数 | 正本1部及びその写し1部(計2部) |
届出様式 | 一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書 [Wordファイル/20KB] |
記載要領・記載例 | - |
提出先・受付窓口 | 環境部環境保全センター |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) |