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一般粉じん指定施設設置(使用、変更)届出

ページID:0002490 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づく「ばい煙指定施設設置(使用、変更)届出」の手続きについて案内します。

一般粉じん指定施設設置(使用、変更)届出
法令等の名称 福島県生活環境の保全等に関する条例
手続名 一般粉じん指定施設設置(使用、変更)届出
手続根拠 福島県生活環境の保全等に関する条例第13条第2項(第14条第2項、第15条第2項)
手続対象者 当該施設を設置(変更)しようとする事業者
提出時期 事前に
提出方法 原則持参
添付書類 下記の受付窓口までお問い合わせください
部数 正本1部及びその写し1部(計2部)
届出様式 一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書 [Wordファイル/20KB]
記載要領・記載例 -
提出先・受付窓口 環境部環境保全センター
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

よくある質問