本文
施設使用廃止届出(福島県生環条例)
「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づく「施設使用廃止届出」の手続きについて案内します。
法令等の名称 | 福島県生活環境の保全等に関する条例 |
---|---|
手続名 | 施設使用廃止届出 |
手続根拠 | 福島県生活環境の保全等に関する条例第18条(第35条、第41条第1項、第46条、第68条) |
手続対象者 | 当該施設(ばい煙指定施設、一般粉じん指定施設、特定粉じん指定施設、排水指定施設、特定施設、有害物質使用排水指定施設、法定外有害物質使用特定施設、すべての騒音指定施設)の使用を廃止した事業者 |
提出時期 | 当該施設の使用を廃止した日から30日以内 |
提出方法 | 原則持参 |
添付書類 | - |
部数 | 正本1部及びその写し1部(計2部) |
届出様式 | 施設使用廃止届出書 [Wordファイル/19KB] |
記載要領・記載例 | - |
提出先・受付窓口 | 環境部環境保全センター |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) |