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施設使用廃止届出(福島県生環条例)

ページID:0002491 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づく「施設使用廃止届出」の手続きについて案内します。

施設使用廃止届出について
法令等の名称 福島県生活環境の保全等に関する条例
手続名 施設使用廃止届出
手続根拠 福島県生活環境の保全等に関する条例第18条(第35条、第41条第1項、第46条、第68条)
手続対象者 当該施設(ばい煙指定施設、一般粉じん指定施設、特定粉じん指定施設、排水指定施設、特定施設、有害物質使用排水指定施設、法定外有害物質使用特定施設、すべての騒音指定施設)の使用を廃止した事業者
提出時期 当該施設の使用を廃止した日から30日以内
提出方法 原則持参
添付書類 -
部数 正本1部及びその写し1部(計2部)
届出様式 施設使用廃止届出書 [Wordファイル/19KB]
記載要領・記載例 -
提出先・受付窓口 環境部環境保全センター
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

よくある質問