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排水指定施設等設置(使用、変更)届出

ページID:0002496 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づく「排水指定施設等設置(使用、変更)届出」の手続きについて案内します。

排水指定施設等設置(使用、変更)届出について
法令等の名称 福島県生活環境の保全等に関する条例
手続名 排水指定施設等設置(使用、変更)届出
手続根拠 福島県生活環境の保全等に関する条例第30条第1項、第41条第1項、第43条第1項、または第43条第3項(第31条第1項、第32条第1項、第44条)
手続対象者 当該施設(排水指定施設、特定施設、有害物質使用排水指定施設、法定外有害物質使用特定施設)を設置(変更)しようとする事業者
提出時期 当該施設の設置(変更)工事の開始日の60日前まで(使用届出の場合は、排水指定施設等となった日から30日以内)
提出方法 原則持参
添付書類 下記の受付窓口までお問い合わせください
部数 正本1部及びその写し1部(計2部)
届出様式 排水指定施設等設置(使用、変更)届出書 [Wordファイル/49KB]
記載要領・記載例 -
提出先・受付窓口 環境部環境保全センター
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

よくある質問