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一定の規模以上の土地の形質の変更届出

ページID:0002498 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

「土壌汚染対策法」に基づく「一定の規模以上の土地の形質の変更届出」の手続きについて案内します。

一定の規模以上の土地の形質の変更届出について
法令等の名称 土壌汚染対策法
手続名 一定の規模以上の土地の形質の変更届出
手続根拠 土壌汚染対策法第4条第1項
手続対象者

3,000平方メートル以上※の土地の形質変更を行なう者

※水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設が設置されている事業場については900平方メートル以上

提出時期 工事の開始日の30日前まで
提出方法 原則持参
添付書類
  • 形質変更の対象となる土地の地番一覧表
  • 隣接地との位置関係がわかる地図(1,500~10,000分の1程度の縮尺)
  • 土地の形質変更しようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図
    (掘削部分と盛土部分が区別して表示すること)
  • 土地所有者等を確認することができる書類(土地登記事項証明書及び公図の写し)
  • 事業に係る工程表
  • 土壌汚染状況調査を実施している場合はその結果
部数 正本1部及びその写し1部(計2部)
届出様式 一定の規模以上の土地の形質の変更届出 [Wordファイル/24KB]
記載要領・記載例 一定の規模以上の土地の形質の変更届出(記載例) [PDFファイル/79KB]
提出先・受付窓口 環境部環境保全センター
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

よくある質問

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