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一定の規模以上の土地の形質の変更届出

ページID:0002498 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

「土壌汚染対策法」に基づく「一定の規模以上の土地の形質の変更届出」の手続きについて案内します。

一定の規模以上の土地の形質の変更届出について
法令等の名称 土壌汚染対策法
手続名 一定の規模以上の土地の形質の変更届出
手続根拠 土壌汚染対策法第3条第7項、第4条第1項
手続対象者

3,000平方メートル以上※の土地の形質変更を行なう者

※一時的に調査の免除を受けた土地又は水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設が設置されている事業場については900平方メートル以上

提出時期
  • あらかじめ(第3条第7項)
  • 工事の開始日の30日前まで(第4条第1項)
提出方法 原則持参
添付書類
  • 形質変更の対象となる土地の地番一覧表
  • 隣接地との位置関係がわかる地図(1,500~10,000分の1程度の縮尺)
  • 土地の形質変更しようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図
    (掘削部分と盛土部分が区別して表示すること)
  • 公図の写し
  • 事業に係る工程表
  • その他、土壌汚染状況調査を実施済みの場合はその結果等の参考資料
部数 正本1部及びその写し1部(計2部)
届出様式 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 [Wordファイル/24KB]
記載要領・記載例 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(記載例) [PDFファイル/126KB]
提出先・受付窓口 環境部環境保全センター
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

よくある質問

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