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特定粉じん排出等作業実施届出

ページID:0002509 更新日:2023年7月21日更新 印刷ページ表示

「大気汚染防止法(外部サイトへリンク)」に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出」の手続きについて案内します。

特定粉じん排出等作業実施届出
法令等の名称 大気汚染防止法<外部リンク>
手続名 特定粉じん排出等作業実施届出
手続根拠 大気汚染防止法第18条の17第1項(第2項)
手続対象者 特定粉じん排出等作業を実施しようとする事業者
提出時期 当該作業の開始日の14日前まで
提出方法 原則持参
添付書類
  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の概要、配置図及び付近の状況
  • 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  • 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  • 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
  • その他必要資料
部数 正本1部及びその写し1部(計2部)
届出様式 特定粉じん排出等作業実施届出書 [Wordファイル/23KB]
記載要領・記載例 -
提出先・受付窓口 環境部環境保全センター
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

よくある質問