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揚水設備変更届出

ページID:0002515 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づく「揚水設備変更届出」の手続きについて案内します。

揚水設備変更届出
法令等の名称 福島県生活環境の保全等に関する条例
手続名 揚水設備変更届出
手続根拠 福島県生活環境の保全等に関する条例第57条第2項
手続対象者 当該設備を変更しようとする事業者
提出時期 随時
提出方法 原則持参
添付書類
  • 変更部分の図面
  • その他必要書類
部数 正本1部及びその写し1部(計2部)
届出様式 揚水設備変更届出書 [Wordファイル/16KB]
記載要領・記載例 -
提出先・受付窓口 環境部環境保全センター
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

よくある質問