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騒音規制(拡声機騒音)について
拡声機騒音については、「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、商業宣伝用の拡声機から発生する騒音を防止するため規制を行っています。
規制対象及び使用基準
本市では、下記のとおり県知事が深夜騒音について規制地域を指定し、規制基準を定めています。
基準値 | 使用禁止 時間帯 |
使用場所等 | 使用時間等 | |
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移動放送 (車両搭載型) |
最大70デシベル以下(音源直下の地点から10メートルの距離で、地上1.2メートルの高さ) | 午後7時~翌日午前7時まで | 幅員5メートル以上の道路 | 1地点における1回の連続放送時間は10分以下 |
移動放送以外 (街頭、店舗設置型) |
最大70デシベル以下(音源直下の地点から10メートルの距離で、地上1.2メートルの高さ) | 午後7時~翌日午前7時まで |
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航空機による放送 | 最大から3個のピーク値の算術平均値が70デシベル以下(地上1.2メートルの高さ) | 午後5時~翌日午前9時まで (日曜日、祝日は午後5時~翌日午前10時まで) |
同一地域の上空における旋回は、2回以内 |
学校、保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲おおむね80メートル以内の区域では、使用禁止。