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騒音規制(拡声機騒音)について

ページID:0002521 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

拡声機騒音については、「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、商業宣伝用の拡声機から発生する騒音を防止するため規制を行っています。

規制対象及び使用基準

本市では、下記のとおり県知事が深夜騒音について規制地域を指定し、規制基準を定めています。

騒音規制(拡声機騒音)について
  基準値 使用禁止
時間帯
使用場所等 使用時間等
移動放送
(車両搭載型)
最大70デシベル以下(音源直下の地点から10メートルの距離で、地上1.2メートルの高さ) 午後7時~翌日午前7時まで 幅員5メートル以上の道路 1地点における1回の連続放送時間は10分以下
移動放送以外
(街頭、店舗設置型)
最大70デシベル以下(音源直下の地点から10メートルの距離で、地上1.2メートルの高さ) 午後7時~翌日午前7時まで
  • 幅員5メートル以上の道路
  • 拡声機の中心線の延長と地表との交点は、拡声機直下から10メートル以内
  • 設置する高さは、地上10メートル未満
  • 1回の連続放送時間は1時間以下
  • 放送時間1時間につき15分以上の休止時間を置く
航空機による放送 最大から3個のピーク値の算術平均値が70デシベル以下(地上1.2メートルの高さ) 午後5時~翌日午前9時まで
(日曜日、祝日は午後5時~翌日午前10時まで)
  同一地域の上空における旋回は、2回以内

学校、保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲おおむね80メートル以内の区域では、使用禁止。

よくある質問