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騒音規制(深夜騒音)について
深夜騒音については、「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、飲食店などから発生する騒音を防止するため規制を行っています。
規制対象
- 飲食店営業(一般食堂、旅館、レストラン、バー、スナック、キャバレーなど)
- 喫茶店営業
- カラオケ装置を客に使用させる営業(カラオケハウス、カラオケボックスなど)
規制地域及び規制基準
本市では、下記のとおり県知事が深夜騒音について規制地域を指定し、規制基準を定めています。
区域 | 区分 | 音響機器 使用禁止時間帯 |
音量規制 時間帯 |
音量規制 敷地境界基準 |
---|---|---|---|---|
A区域 | 第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 |
午後11時~ 翌日午前6時まで |
午後10時~ 翌日午前6時まで |
45デシベル以下 |
B区域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
午後11時~ 翌日午前6時まで |
午後10時~ 翌日午前6時まで |
55デシベル以下 |
- 音響機器とは、音響再生装置、楽器、有線放送装置及び拡声装置とします。
- 音響機器の音が外部に漏れない場合は、適用しません。
- 保育所、病院、診療所及び特別養護老人ホームの周囲おおむね50メートル以内の区域では、上表の数値から5デシベルを減じた値となります。