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騒音規制(深夜騒音)について

ページID:0002522 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

深夜騒音については、「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、飲食店などから発生する騒音を防止するため規制を行っています。

規制対象

  • 飲食店営業(一般食堂、旅館、レストラン、バー、スナック、キャバレーなど)
  • 喫茶店営業
  • カラオケ装置を客に使用させる営業(カラオケハウス、カラオケボックスなど)

規制地域及び規制基準

本市では、下記のとおり県知事が深夜騒音について規制地域を指定し、規制基準を定めています。

騒音規制(深夜騒音)について
区域 区分 音響機器
使用禁止時間帯
音量規制
時間帯
音量規制
敷地境界基準
A区域 第1種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
午後11時~
翌日午前6時まで
午後10時~
翌日午前6時まで
45デシベル以下
B区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
午後11時~
翌日午前6時まで
午後10時~
翌日午前6時まで
55デシベル以下
  • 音響機器とは、音響再生装置、楽器、有線放送装置及び拡声装置とします。
  • 音響機器の音が外部に漏れない場合は、適用しません。
  • 保育所、病院、診療所及び特別養護老人ホームの周囲おおむね50メートル以内の区域では、上表の数値から5デシベルを減じた値となります。

よくある質問