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騒音環境基準について
騒音に係る環境基準は、環境基本法に基づき、生活環境を保全し、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として定められています。
この基準は、それぞれ環境騒音(一般地域、道路に面する地域)、航空機騒音、新幹線鉄道騒音について定められており、本市においては、環境騒音及び新幹線鉄道騒音について地域類型が当てはめられています。
環境騒音
環境騒音は、市長が下記の地域において環境基準の類型を当てはめています。
環境基本法第16条第2項第2号の規定により騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域について(平成24年3月15日郡山市告示第402号)[PDFファイル/31KB]
一般地域(道路に面する地域を除く地域)
地域の類型 | 当てはめる地域 | 基準値昼間 (午前6時~午後10時) |
基準値夜間 (午後10時~午前6時) |
---|---|---|---|
A | 第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
B | 第1種住居地域 第2種住居地域 |
55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
- A:専ら住居の用に供される地域
- B:主として住居の用に供される地域
- C:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域
この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しません。
道路に面する地域
地域の区分 | 基準値昼間 (午前6時~午後10時) |
基準値夜間 (午後10時~午前6時) |
---|---|---|
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
(特例) 幹線交通を担う道路に近接する空間 |
70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
- 幹線交通を担う道路:高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(4車線以上の区間)
- 幹線交通を担う道路に近接する空間:2車線以下は道路端から15メートル、3車線以上は道路端から20メートル
新幹線鉄道騒音
新幹線鉄道騒音は、県知事が下記のとおり新幹線鉄道の軌道中心から両側へ300メートルの地域について、1類型及び2類型を当てはめています。
地域の類型 | 該当する地域 | 基準値 |
---|---|---|
1 | 東北新幹線の軌道中心から両側へそれぞれ300メートル以内の地域であって、第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び用途地域以外の地域であって新幹線軌道付近に住居が存在する地域 | 70デシベル以下 |
2 | 沿線地域のうち、商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域及び用途地域以外の地域であって1以外の地域 | 75デシベル以下 |
- トンネル上部、河川敷、工業専用地域については適用しません。
- 用途地域以外の地域とは、市街化調整区域、都市計画区域外を指します。