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土壌汚染状況調査及び指定調査機関について

ページID:0002526 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

土地の所有者等は、調査の義務が生じた場合等においては、その土壌汚染状況調査を指定調査機関へ依頼しその結果を郡山市内においては当センターへ報告することが必要になります。

また、指定調査機関は環境大臣の指定を受けており、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染の調査は、その指定を受けた者が行なうことになります。

調査の契機としては以下のケースが考えられます。

  • 有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条)
  • 一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の変更の届出の際に、汚染のおそれがあると都道府県知事等(郡山市長)が認めるとき(法第4条)
  • 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等(郡山市長)が認めるとき(法第5条)
  • 自主調査において土壌汚染が判明した場合において土地所有者等が都道府県知事等(郡山市長)に区域の指定を申請する場合(法第14条)

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