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水質汚濁防止法の改正について

ページID:0002537 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月14日に成立、平成23年6月22日に交付され、平成24年6月1日に施行されました。

同法により、有害物質(注釈1)による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。

(注釈1)規制対象となる有害物質は、水質汚濁防止法施行令第2条に規定するカドミウム、鉛、トリクロロエチレン等の全28項目(平成24年6月現在)。

改正の概要

1 届出対象施設の拡大

新たに届出の対象となった有害物質を貯蔵等する施設の設置者及び公共用水域に水を排出していない有害物質を使用する特定施設(下水道に排水の全量を放流している施設、または特定事業場からの水を共同で処理する施設(水質汚濁防止法施行令別表第1第74号に定める施設)で処理している施設等)の設置者は事前に届出が必要になります。

  1. 既に水質汚濁防止法第5条第1項による届出を行っている施設については、新たに届出を行なう必要はありません。
  2. 1以外の対象となる既存の有害物質を使用・貯蔵等する施設は、平成24年6月30日までに、届出が必要となります。

2 構造等に関する基準遵守義務等

施設の設置者は、施設の床面及び周囲、施設に付帯する配管等の構造等の基準を満たす必要があります。

なお、既に設置されている施設については、構造等に関する基準の適用が3年間(平成27年5月31日まで)猶予されます。

3 定期点検の義務

施設の設置者は施設の構造・使用の方法等について、定期的に点検し、その結果を記録し、保存する必要があります。

なお、既存の施設についても平成24年6月1日から定期的な点検、記録、保存が必要となります。

改正に伴い届出様式が一部変更になりました。

改正水質汚濁防止法の詳細については、下記の資料をご覧ください。

よくある質問

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