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生活保護法の一部改正について

ページID:0006025 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

生活保護法の一部が改正されました

生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律が平成30年6月8日に公布されたことにより、生活保護法の一部が改正されました。主な改正概要は以下のとおりです。

主な改正概要

1.生活扶助の方法

被保護者の居宅において生活扶助を行うことができないとき等において生活扶助を行う施設に、日常生活支援居宅施設を追加した。

2.医療扶助の方法

医師等が医学的知見等に基づいて、後発医薬品を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品により給付するものとした。

3.進学準備給付金の創設

生活保護受給世帯の子どもが大学等に進学した際に、新生活の立ち上げ費用として一時金を給付するものとした。(自宅通学で10万円、自宅外通学で30万円)

4.被保護者健康管理支援事業の創設等

各種データに基づき、生活習慣病の予防等を推進する「健康管理支援事業」(保護の実施機関が事業主体)を創設し、国は疾患状況等の分析・情報提供等により支援するものとした。

5.費用の徴収

生活保護法第63条の規定に基づき保護の実施機関が定める額の全部又は一部を国税徴収の例により徴収することができることとし、被保護者が申し出た場合において、生活の維持に支障がないと認めたときは、保護費と徴収金の調整を行うことができることとした。

6.情報提供等

保護の実施機関は、保護を廃止される者が生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者に該当する場合には、情報の提供及び助言等を講ずるよう務めるものとした。

【施行期日】平成30年10月1日(下記を除く)

1.令和2年4月1日

3.平成30年6月8日

4.令和3年1月1日

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