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無料低額宿泊所について

ページID:0006030 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項に定めのある第二種社会福祉事業のうち、第8号に規定する「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」(無料低額宿泊事業)を行う施設をいいます。

法改正により、令和2年4月から「社会福祉住居施設」として位置付けられ、設備及び運営に関する最低基準、改善命令、事前届出が規定されました。

無料低額宿泊所の範囲

無料低額宿泊所とは、具体的に次の「アからウ」のいずれかと「エ」を満たす住宅・施設を指します。

  • ア 入居の対象者を生計困難者に限定している。
  • イ 生活保護受給者が入居者総数の概ね50パーセント以上で、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約である。
  • ウ 生活保護受給者が入居者総数の概ね50パーセント以上で、利用料(居室使用料及び共益費を除く。)を受領してサービスを提供している。
  • エ 居室使用料が無料又は生活保護の住宅扶助基準額以下である。

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準については、次の条例をご覧ください。

無料低額宿泊事業の開始等に関する届出

郡山市内において無料低額宿泊所を設置し、本事業を開始するときは、法第68条の2第1項又は第2項に基づき、郡山市長への届出が必要となります。開始届(第1号様式)に所定の事項を記入し、必要書類を添付の上、生活支援課へ提出してください。

日常生活支援住居施設について

無料低額宿泊所のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1頂ただし書きの規定により、福祉事務所長の委託を受けて生活保護受給者を入所させ、日常生活の支援を行う施設で、都道府県知事等が認定します。無料低額宿泊所の届出に加え、日常生活上の支援の実施に必要な人員の配置など一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、お問い合わせください。

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