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児童発達支援等第一子利用者負担無料化・軽減事業

ページID:0005383 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

第一子利用者負担無料化・軽減事業とは

郡山市における子育て環境の整備を目的として、第1子が児童発達支援(医療型児童発達支援を含む。)を利用する際の利用者負担額を軽減します。

対象となる用件

  • 補助を受ける対象者は郡山市民であること。
  • 児童発達支援(医療型児童発達支援を含む。)を利用している児童が、その世帯の第1子(一人っ子を含む。)であること。
  • 世帯の前年の市民税の所得割額が非課税または133,000円未満であること。

1市民税の所得割額は、住宅借入金等特別控除等適用前の税額です。

  • 利用者負担が納入済みであること。
  • 世帯の全員が、市税等を滞納していないこと。

補助の内容について

世帯の前年分の市民税の所得割額に応じて利用者負担額が補助されます。

補助の内容
  前年分の市民税の所得割額 補助額
1 非課税または48,600円未満 費用総額の100分の10に相当する額と月額上限額を比較し、低い方の額が補助されます。
2 48,600円以上133,000円未満 費用総額の100分の10に相当する額と月額上限額を比較し、低い方の額を対象に、月額5,000円を限度として補助されます。

申請手続きについて

4月から翌年3月までの利用者負担額について、児童発達支援等支給決定者(保護者)から交付申請をいただいて、郡山市が直接お支払いします。

  1. 該当する可能性のある世帯に対し、必要な書類(税情報確認依頼書兼同意書)が郵送されます。
  2. 上記書類を障がい福祉課に御提出いただき、対象の方には後日障がい福祉課から、申請書が郵送されます。
  3. 申請書と事業所から発行された領収書等、戸籍謄本を添付して申請してください。
  4. 後日、指定した口座に振り込みになります。

2当該年の1月1日現在、郡山市に住民登録がなかった方は所得金額の内訳、所得控除額の内訳等が記載された「所得・課税証明書」を提出していただきます。

よくある質問