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日常生活用具「居宅生活動作補助用具(住宅改修)」
障がい者の自宅での移動等を円滑にするため住宅改修を行った場合には、日常生活用具の「居宅生活補助用具」として住宅改修費の給付を受けることができます。ただし、1住宅につき1回で助成上限額は20万円になります。
対象者
- 下肢、体幹機能障害、脳原性移動機能障害で3級以上の身体障害者手帳の交付を受けた方。
65歳以上の方は、介護保険が優先になります。
所得制限がありますので、障がい福祉課窓口でご相談ください。
該当となる改修工事
- 手すりの取り付け
- 床段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化のための床材又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 様式便器への便器の取り替え
- 上記改修に係る住宅改修