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20歳未満の障がい児に対する手当

ページID:0005400 更新日:2024年4月12日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当

対象者

身体又は精神に中度または重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方

支給の制限

下記事項に該当するときは、支給されません。

  1. 施設に入所しているとき
  2. 児童が障がいを理由とする公的年金を受給しているとき
  3. 父母等の所得が一定以上の場合

手当額

児童一人につき 月額

  • 1級:55,350円(令和6年4月~)
  • 2級:36,860円(令和6年4月~)

支給月

年3回(4月・8月・11月)

申請の翌月分から支給されます。

手続きは?

障がいの状況や御家族の状況により書類が異なりますので、障がい福祉課へ御相談ください。

障害児福祉手当

対象者

20歳未満で、身体又は精神に重度の障がいがあるために、日常生活において常時介護を必要とする方

支給制限

下記事項に該当するときは、支給されません。

  1. 施設に入所しているとき
  2. 児童が障がいを理由とする公的年金を受給しているとき
  3. 父母等の所得が一定以上の場合

手当額

月額15,690円(令和6年4月~)

支給月

年4回(5月・8月・11月・2月)

申請の翌月分から支給されます。

手続きは?

障がいの状況により書類が異なりますので、障がい福祉課へ御相談ください。

特別児童介護手当

対象者

下記の障がい程度の、年齢3歳以上20歳未満の児童を養育する親権者・後見人に支給されます。

  1. 身体障害者手帳1・2級の児童
  2. 療育手帳Aの児童

施設に入所している児童は除く

基準日

12月1日(基準日現在、受給要件に該当する方が対象となります。)

基準日12月1日において認定された方は、当年12月に支給されます。ただし、12月1日以降に申請し、認定された方は、翌年12月に支給されます。

手当額

年額30,000円

支給月

年1回(12月)

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 金融機関の通帳(保護者名義のもの)

よくある質問