ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 障がい福祉課 > 障がい者に対する就労対策

本文

障がい者に対する就労対策

ページID:0005402 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

障がい者の就職促進

お問合せ:郡山公共職業安定所(ハローワーク郡山)電話番号:024-942-8609

就職を希望する障がい者の求職登録を行い、専門職員が、福島障害者職業センター等関係機関と連携しながら、障がいの種類・程度に応じたきめ細かな就職指導、職業紹介等を実施しています。

お問合せ:県中地域障がい者就業・生活支援センター024-941-0570

就職を希望する障がい者、離職の恐れがある障がい者、離職し再就職したい障がい者に職場実習のあっせんなどの就業面の支援と、それに伴う日常生活または社会生活上の相談をお受けしています。

障がい者支援

お問合せ:郡山公共職業安定所(ハローワーク郡山)電話番号:024-942-8609

  • 職場適応訓練
    実際の職場で作業について訓練を行うことにより、「作業環境に適応することを容易にさせる」ことを目的として、一般事業主に訓練を委託し、訓練終了後は事業所に引き続き雇用してもらう制度です。
    訓練期間は原則6か月以内(重度障がい者は1年以内)、訓練生には訓練手当が支給されます。
  • 公共職業訓練
    障がい者に対し、必要な技能を習得させることにより、就職を容易にし、職業の自立を図るもので、主として障害者職業能力開発校等で行っています。
    職業訓練は3か月~2年、訓練手当等が支給される場合があります。
    申し込み及び入校時期があります。
  • ジョブコーチによる支援
    福島障害者職業センター等において、障がい者等の要請を受け個別に支援計画を作成し、ジョブコーチ(職業適応援助者)が障がい者自身や事業主に対しても直接的・専門的支援を行うことで、障がい者の就職やその後の職場定着を図ります。
  • 障害者トライアル雇用事業
    障がい者に関する知識や雇用経験がないことから、障がい者雇用をためらっている事業所に、障がい者を試行雇用(トライアル雇用)の形で受け入れてもらい、本格的な障がい者雇用に取り組むきっかけづくりを進めるものです。
    トライアル雇用の期間は原則として3か月です。
  • 特定求職者雇用開発助成金
    ハローワーク又は適正な運用を期すことができる無料・有料職業紹介事業者の紹介により障がい者を雇い入れ、一定の要件を満たす事業主に対して、賃金に相当する額の一部を助成するもので、これにより障がい者の雇用機会の増大を図ります。

よくある質問