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難聴児補聴器購入費等助成のご案内
これまで身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費等の一部を、平成27年4月1日から助成します。(購入する前に申請が必要ですので障がい福祉課にお問い合わせください。)
対象の方
- 郡山市に住所を有すること。
- 18歳未満であること。
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
- 対象児の世帯に、当該年度の市民税所得割額が年額46万円以上の方がいないこと。
助成額
- 補聴器の購入・購入費の3分の2の額(品目ごとに基準額あり)
- 補聴器の修繕・修繕費の2分の1の額(品目ごとに基準額あり)
申請に必要なもの
- 難聴児補聴器購入費等助成申請書
- 医師意見書(身体障害者福祉法第15条指定医が作成したもの)
- 見積書
ダウンロード
その他
郡山市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱 [PDFファイル/498KB]