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人工透析患者通院交通費の助成
対象者
身体障害者手帳のあるじん臓機能障害者で、血液透析療法を受けるため自宅から通院する方。
助成額
通院に要する交通費のうち月額4,000円を超える額
- 自家用自動車使用の場合、走行10キロメートルにつき1リットルのガソリン代を基礎として計算します。(ガソリン車の場合は片道12キロメートル以上、ディーゼル車の場合は片道15キロメートル以上の通院距離がないと助成金が発生しません。)
- タクシー使用の場合、月の合計乗車額から4,000円を控除した額の2分の1。合計乗車額とは、領収書の一月分の合計です。
- バス電車使用の場合、乗車料金から4,000円を控除した額。乗車料金は、バス電車運賃の割引制度を利用したものとします。
申請月分から受給できます。
手続に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 通院証明書(市の様式)
- 金融機関の通帳(本人名義のもの)
- 認印