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特別障害者手当
対象者
20歳以上で、身体又は精神に著しく重度の障がいがあるために、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方。
支給の制限
下記の事項に該当するときは、支給されません。
- 施設に入所しているとき
- 病院・診療所等に3か月を超えて継続して入院しているとき
- 障がい者本人等の所得が一定額以上のとき
手当額
月額 27,980円(令和5年4月~)
支給月
年4回(5月・8月・11月・2月)
申請の翌月分から支給されます
手続きは?
障がいの程度によって書類が異なりますので、障がい福祉課にご相談ください。