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特別障害者手当

ページID:0005420 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

対象者

20歳以上で、身体又は精神に著しく重度の障がいがあるために、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方。

支給の制限

下記の事項に該当するときは、支給されません。

  1. 施設に入所しているとき
  2. 病院・診療所等に3か月を超えて継続して入院しているとき
  3. 障がい者本人等の所得が一定額以上のとき

手当額

月額 27,980円(令和5年4月~)

支給月

年4回(5月・8月・11月・2月)

申請の翌月分から支給されます

手続きは?

障がいの程度によって書類が異なりますので、障がい福祉課にご相談ください。

よくある質問