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重度心身障害者タクシー料金・自動車燃料費の助成
在宅の重度心身障がい者に、タクシー料金又は自動車燃料費いずれかが助成されます。
対象者(施設入所の方には助成できません。)
- 身体障害者手帳1級の交付を受けている方
- 身体障害者手帳2級(肢体不自由・視覚障がい者のみ)の交付を受けている方
- 療育手帳Aの交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
助成額
年額15,000円の範囲内
初年度は、申請月により助成額が異なります。
助成内容
タクシー券又は自動車燃料費のいずれかを選んで申請できます。ただし、自動車燃料費を選択する場合には、以下の条件を満たしていることが必要です。
運転者 | 対象者 | 自動車の所有者 | 免許証 |
---|---|---|---|
本人運転 | 身体障害者手帳 | 障がい者本人 | 本人 |
同一世帯の家族が運転 | 身体障害者手帳(18歳以上) | 障がい者本人 | 同一世帯の家族 |
身体障害者手帳(18歳未満) | 同一世帯の家族 | 同一世帯の家族 | |
療育手帳A | 同一世帯の家族 | 同一世帯の家族 | |
精神障害者保健福祉手帳1級 | 同一世帯の家族 | 同一世帯の家族 |
申請に必要なもの
助成内容 | 申請に必要なもの |
---|---|
タクシー券 |
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自動車燃料費 |
|
手続先(連絡所・市民サービスセンターでは手続きできません。)
障害内容 | 手続先 |
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身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方 | 障がい福祉課又は各行政センター (富田は除く) |
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 | 保健所地域保健課 |
タクシー券の交付について
受給資格を有する方に、4月上旬に新年度のタクシー券を郵送しています。窓口での交付を希望される方は、2月下旬までに障がい福祉課までご連絡ください。
自動車燃料費の請求方法
障がい者本人が運転又は家族運転の自動車に同乗した際に支払われた燃料費について(年額15,000円の範囲内)請求することができます。
手順
- 指定の請求書に請求者(障がい者本人)の住所、氏名を記入してください。
- 請求書の中の指定された枠内に、燃料費の領収書(当該年度分のレシートでも可)をのりづけしてください。
- 書類が整いましたらお早めに次の窓口へ提出してください。
障害内容 | 提出先 |
---|---|
身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方 | 障がい福祉課又は各行政センター(富田を除く。) |
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 | 保健所地域保健課 |
ご注意いただく点
領収書は日付、ガソリン単価・数量が明記されたものに限ります。
助成内容の変更
助成を受けている内容の変更が可能です。
- タクシー料金助成から自動車燃料費助成へ変更したい場合
- 自動車燃料費助成からタクシー料金助成へ変更したい場合
助成内容を変更する場合には、上記【申請に必要なもの】が必要になります。変更する内容を確認のうえ申請してください。