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重度心身障害者タクシー・バス料金・自動車燃料費の助成
在宅の重度心身障がい者に、タクシー料金等を助成します。
令和7年4月から、タクシー利用券は路線バス料金にも使用できます。
令和7年4月から、当該事業のタクシー利用券の使用方法に、路線バス料金への使用を追加します。
ただし、路線バス料金での使用は、ICカード乗車券における回数券の積み増し及び定期券の購入に限られ、バス車内で利用券を使用することはできません。詳細は以下を確認してください。
福島交通(株)(路線バス)での使用
1.福島交通(株)が発行するICカード乗車券:「NORUCA(ノルカ)」(記名式)における以下(1)、(2)に使用できます。
(1) NORUCA回数券への積み増し
(2) 各種NORUCA定期券の購入
2.利用券により上記(1)、(2)ができる場所は以下(A)、(B)です。
(A) 福島交通(株)郡山駅前案内所、福島交通(株)郡山支社
(B) 出張サービス会場(福島交通職員が各公民館等に出張し対応します。)
※バス車内で利用券を使用することはできません。
※出張サービスの日程・会場はこちらをご確認ください。
※ICカードを新規で購入する際には、身分証明書を持参のうえ上記(A)又は(B)にてお手続きをお願いします。(デポジット代500円が自己負担となります。)
※その他お問合せは、福島交通(株)郡山支社 電話:024-943-1651までお願いします。
会津乗合自動車(株)(路線バス)での使用
1.会津乗合自動車(株)が発行するICカード:「AIZU NORUCA(アイヅノルカ)」(記名式)における以下(1)、(2)に使用できます。
(1) AIZU NORUCA(記名式)への積み増し(回数券)
(2) 各種AIZU NORUCA定期券の購入
2.利用券により上記(1)、(2)ができる場所は以下(A)です。
(A) 会津乗合自動車(株)郡山湖南営業所
※バス車内で利用券を使用することはできません。
※出張サービスは実施しておりません。
※ICカードを新規で購入する際には、身分証明書を持参のうえ上記(A)にてお手続きをお願いします。(デポジット代500円が自己負担となります。)
※その他お問合せは、会津乗合自動車(株)郡山湖南営業所 電話:024-983-2321までお願いします。
対象者(施設入所の方には助成できません。)
- 身体障害者手帳1級の交付を受けている方
- 身体障害者手帳2級(肢体不自由・視覚障がい者のみ)の交付を受けている方
- 療育手帳Aの交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
助成額
年額15,000円の範囲内
初年度は、申請月により助成額が異なります。
助成内容
「タクシー・バス利用券」又は「自動車燃料費」のいずれかをお選びください。
- タクシー・バス利用券:タクシー・バス運賃の支払いに使用できる利用券を交付します。
- 自動車燃料費:自家用車の燃料費を助成します。ただし、以下の条件を満たしていることが必要です。
対象者 |
自動車の所有者 (車検証を確認) |
運転者 (免許証を確認) |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 本人又は生計を一にする同居家族 | 本人又は生計を一にする同居家族 |
療育手帳A | 生計を一にする同居家族 | |
精神障害者保健福祉手帳1級 |
申請に必要なもの
助成内容 | 申請に必要なもの |
---|---|
タクシー・バス利用券 |
|
自動車燃料費 |
|
手続先(連絡所・市民サービスセンターでは手続きできません。)
障害内容 | 手続先 |
---|---|
身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方 | 障がい福祉課又は各行政センター (富田は除く) |
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 | 保健所 保健・感染症課 |
タクシー・バス利用券の交付について
初年度は、申請後に利用券を交付します。
翌年度以降は、受給資格を有する方に、4月上旬頃までに新年度分の利用券を郵送しています。窓口での交付を希望される方は、2月下旬までに障がい福祉課(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は保健所 保健・感染症課)までご連絡ください。
タクシーでの使用
1 以下(1) 、(2) の利用料金に使用できます。
(1) 郡山地区ハイヤータクシー協同組合に加盟するタクシー会社(こちらをご確認ください。 [PDFファイル/44KB])
(2) 郡山市が指定したタクシー事業者(こちらをご確認ください。 [PDFファイル/85KB])
2 料金を超えない範囲で何枚でも使用できますが、おつりはでないので500円未満の端数は現金でお支払いください。
なお、身体障害者手帳及び療育手帳をお持ちの方は手帳の提示で障害者割引(1割引)を受けることができますので、1割引後の金額に対して利用券の使用をお願いします。
自動車燃料費の請求方法
障がい者本人が運転又は家族運転の自動車に同乗した際に支払われた燃料費について、以下の手順で請求することができます。(年額15,000円の範囲内)
- 指定の請求書に請求者(障がい者本人)の住所、氏名を記入してください。
- 請求書の中の指定された枠内に、当該年度分の燃料費の領収書(レシートでも可)をのりづけしてください。
- 書類が整いましたらお早めに次の窓口へ提出してください。
障害内容 | 提出先 |
---|---|
身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方 | 障がい福祉課又は各行政センター(富田を除く。) |
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 | 保健所 保健・感染症課 |
ご注意いただく点
領収書は日付、ガソリン単価・数量が明記されたものに限ります。また、法人名義の領収書は対象外です。
助成内容の変更
「タクシー・バス利用券から自動車燃料費へ」又は「自動車燃料費からタクシー・バス利用券へ」助成内容の変更が可能です。
変更する場合には、上記【申請に必要なもの】を確認のうえ申請してください。