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重度心身障害者医療費の助成
重度心身障害者医療費の助成について
重度心身障がい者の健康保持と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成します。助成は申請した翌月診療分から該当となります。(65歳~74歳の後期高齢者医療制度に加入していない受給者の方については、平成20年7月1日以降の診療分から総医療費の1割までの助成となります。)
- 重度心身障害者医療費の助成について(パンフレット) [PDFファイル/297KB]
- 重度心身障害者医療費の助成について(後期高齢者医療保険2割負担の方)(パンフレット) [PDFファイル/130KB]
令和6年10月からの医薬品の自己負担について
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合、特別の料金の支払いが発生する場合がありますが、特別の料金は重度心身障害者医療助成の対象とはなりません。重度心身障害者医療費として申請できる金額は、この特別の金額を除いた自己負担額となります。詳しくは厚生労働省のチラシをご覧ください。
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて [PDFファイル/235KB]
お問合せ
- 身体障害者手帳・療育手帳の方【障がい福祉課】:電話番号 024-924-2381
- 精神障害者保健福祉手帳の方【保健所保健・感染症課】:電話番号 024-924-2163
自己負担金の内容 | 助成の対象となる方 | |
---|---|---|
医療費(保険適用分) | 身体障害者手帳 | 1・2級 |
3級(内部障がいを有する場合) | ||
療育手帳 | A | |
Bかつ身体障害者手帳の交付を受けた方 | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | |
2・3級かつ身体障害者手帳もしくは療育手帳の交付を受けた方 |
受給資格の認定
医療費の助成を受けるには、受給資格者証の交付を受ける必要があります。申請に必要な書類は次のとおりです。
- 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
- 健康保険証
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳
郡山市に転入された方、扶養義務者が市外にいる方は「所得証明書」が必要です。
医療費の請求方法
病院の証明を受けた医療費助成交付申請書を提出した翌月に、指定の口座に振込みます。
ダウンロード
- 重度心身障害者医療費受給資格認定申請書 [PDFファイル/99KB]
- 重度心身障害者医療費受給資格者証記載事項変更届 [PDFファイル/71KB]
- 重度心身障害者医療費受給資格者証再交付申請書 [PDFファイル/55KB]
- 重度心身障害者医療助成金支払先変更届 [PDFファイル/94KB]
- 重度心身障害者医療費受給資格者証返還届 [PDFファイル/62KB]
- 統一申立書 [PDFファイル/83KB]
- 統一同意書 [PDFファイル/90KB]