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重度心身障害者医療費の助成

ページID:0005428 更新日:2023年2月2日更新 印刷ページ表示

重度心身障害者医療費の助成について

重度心身障がい者の健康保持と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成します。助成は申請した翌月診療分から該当となります。(65歳~74歳の後期高齢者医療制度に加入していない受給者の方については、平成20年7月1日以降の診療分から総医療費の1割までの助成となります。)

お問合せ

  • 身体障害者手帳・療育手帳の方【障がい福祉課】:電話番号 024-924-2381
  • 精神障害者保健福祉手帳の方【保健所保健・感染症課】:電話番号 024-924-2163
重度心身障害者医療費の助成について
自己負担金の内容 助成の対象となる方
医療費(保険適用分) 身体障害者手帳 1・2級
3級(内部障がいを有する場合)
療育手帳 A
Bかつ身体障害者手帳の交付を受けた方
精神障害者保健福祉手帳 1級
2・3級かつ身体障害者手帳もしくは療育手帳の交付を受けた方

受給資格の認定

医療費の助成を受けるには、受給資格者証の交付を受ける必要があります。申請に必要な書類は次のとおりです。

  • 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳

郡山市に転入された方、扶養義務者が市外にいる方は「所得証明書」が必要です。

医療費の請求方法

病院の証明を受けた医療費助成交付申請書を提出した翌月に、指定の口座に振込みます。

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よくある質問

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