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郡山市有料老人ホーム設置運営指導指針及び郡山市有料老人ホーム設置運営指導要綱について

ページID:0002988 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

郡山市では、有料老人ホームに入居している高齢者の安全で快適な生活の確保、施設サービスの向上及び経営の安定性の確保を目的として、「郡山市有料老人ホーム設置運営指導指針」を定め、この指針に準拠した施設運営をお願いしています。
また、郡山市内に有料老人ホームを設置して事業を開始する場合は、老人福祉法第29条第1項に基づく「設置届」の提出が必要になります(高齢者住まい法に規定する登録を受けたサービス付高齢者向け住宅を除く)。届出に関する手続きの流れや書類については、「郡山市有料老人ホーム設置運営指導要綱」に定めています。

郡山市有料老人ホーム設置運営指導指針

郡山市有料老人ホーム設置運営指導要綱

要綱様式

事務手続きの流れ

有料老人ホームの設置について

有料老人ホームを設置する場合は、郡山市と事前協議を行った上、有料老人ホーム設置届を提出する必要があります。上記の事務手続きの流れを参考の上、手続きを行ってください。

また、設置届の提出にあたり、厚生労働省からの協力依頼に基づき、社会保険及び労働保険の適用状況について確認を行うため、確認票を併せて提出していただきます。提出していただいた社会保険等の適用状況については、厚生労働省に情報提供する場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

よくある質問

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