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介護予防・日常生活支援総合事業(基準緩和サービス)

ページID:0006347 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業(訪問型サービス)及び第1号通所事業(通所型サービス)の基準緩和サービスについて掲載します。

事業所指定について

基準緩和サービスは、指定事業者制度により実施するため、サービスを提供するためには、事業所の指定を受ける必要があります。郡山市が定める基準に従いサービスを提供することとなるため、基準を確認した上で申請してください。

指定関係書類について

総合事業独自様式

その他様式

以下に掲げる様式は、介護給付(予防給付)における様式を準用いたしますので、リンク先の参考様式を使用してください。

  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式第1号)
  • 事業所の設備・備品等に係る項目一覧表(参考様式第5号)
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式第6-1号)
  • 代表者及び管理者名簿(参考様式第10号)

基準について

サービスコード表

サービスコード表CSVファイル(単位数表マスタ)については以下のリンク先に掲載しています。

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