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協力医療機関に関する届出書について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0126369 更新日:2024年10月25日更新 印刷ページ表示

協力医療機関について

令和6年度の制度改正に伴い、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、年に一回以上、協力医療機関の名称等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

つきましては、対象となるサービス事業所は下記のとおり提出をお願いします。

協力医療機関の要件について

サービスの種類によって、満たすべき協力医療機関の要件が異なりますのでご注意ください。

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は介護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

(2) 診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

(3) 入所者の病状が急変した場合等において当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

※(3)を満たす医療機関は、医療法における病院に限ります。

(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は介護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

(2) 診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

提出書類

各一部ずつご提出ください。

・協力医療機関に関する届出書

 (別紙1)協力医療機関に関する届出書【介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、(介護予防)特定施設入居者生活介護はこちら】 [Excelファイル/50KB]

 (別紙3)協力医療機関に関する届出書【地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護はこちら】 [Excelファイル/50KB]

・各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

※介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院については、要件を満たす協力医療機関を確保出来ていない場合でも、「要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画」を届出書に記載して提出してください。

また、協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合は、別途「変更届」の提出も必要となります。​

※変更届の様式などは下記のページに掲載されています。

介護保険事業者各種申請関係様式

提出先・提出方法

郡山市役所保健福祉部介護保険課まで、持参・郵送またはメールでご提出ください。

提出期限

令和7年2月28日(金曜日)まで

※毎年度2月末まで

留意事項

  • 協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに提出してください。
  • 協力医療機関との連携に係る義務付けは2027年3月31日までの間は努力義務とされていますが、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましいとされています(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護を除く。)。また、年に1回以上の届出については経過措置がありませんので、2024年度より毎年度提出をお願いします。
  • 年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認する必要があるため、届出書の「入所者等が急変した場合等の対応の確認を行った日」は、毎年度更新が必要です。
  • 協力医療機関連携加算(1)を算定する場合は、提出期限に関わらず、速やかにご提出ください。