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地域密着型サービス事業者の申請・届出
- 様式の変更を行う場合がありますので、必ず最新の様式をダウンロードしてお使いください。
- 様式が左クリックで開かない場合は右クリック→「新しいウインドウで開く」または「対象をファイルに保存」
指定等に関する手引き
指定申請
市内において地域密着型サービスを行う事業所を開設するためには、市へ指定の申請を行う必要があります。
申請の前に必ず市条例等各設置基準の内容及び申請の手引きを確認してください。
なお、地域密着型通所介護の指定を受ける場合は、事前相談が必要です。事前相談票を持参の上、事前相談をお願いします。
- 指定(許可)申請の提出期限…指定(許可)日の前々月末まで
- 事業者指定(許可)日…毎月1日
介護保険法上の申請・届出に併せて、老人福祉法上の届出が必要なサービスもあります。次のページからご確認ください。
指定更新
市内において介護保険サービスを行う事業所は、6年毎に市の指定の更新を受ける必要があります。
また、更新申請の対象となる事業所に対しては、市から個別に更新の通知を送付します。
- 指定(許可)更新申請の提出期限…通知に記載の提出期限日
- 事業者指定(許可)更新日…指定有効期間満了日の翌日
変更届出
指定(許可)を受けた事項に変更があった場合は、市へ変更届出を行う必要があります。
- 変更届出の提出期限…変更があったときから10日以内
廃止(休止)届出及び再開届出
事業を廃止、休止又は再開する場合は、市へ届出を行う必要があります。
- 廃止(休止)届出の提出期限…廃止(休止)の日の1ヵ月前
- 再開届出の提出期限…事業を再開した日から10日以内
提出書類一覧
新規指定申請、指定更新申請、変更届出の様式については、
介護保険事業者各種申請関係様式の「申請、届出様式及び付表」をご確認ください。
添付書類
付表
付表の様式については、介護保険事業者各種申請関係様式の「申請、届出様式及び付表」をご確認ください。
※サービスごとにシートが分かれているため、該当するサービスの付表をご利用ください。
参考様式
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について変更がある場合は、市へ届出を行う必要があります。
- 訪問・通所系サービスの提出期限…変更する月の前月15日まで
- 入所系サービスの提出期限…変更する月の当月1日まで
様式は次のページからご確認ください。
介護給付費の過誤申立について
既に支払いを受けた介護給付費を取下げし、請求する前の状態に戻すことを「過誤」と言います。郡山市被保険者の介護給付費に係る過誤申立をする場合は、「介護給付費明細書の取消依頼書」に必要事項を記入して、介護保険課まで提出してください。