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介護保険の保険料
1.65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
保険料は、介護が必要な方の人数や介護サービスの充実度などによって市町村ごとに決定され、合計所得金額や住民票上で同じ世帯の方の市民税の課税状況などに応じて所得段階別に分けられます。郡山市の保険料は、次のように13段階に区分されます。
郡山市の第1号被保険者の保険料額(令和6~8年度)
令和6年4月1日改定
| 段階 | 対象者 | 年間保険料額 |
|---|---|---|
| 第1段階 (基準額×0.285) |
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年額21,550円 (月額1,796円) |
| 第2段階 (基準額×0.485) |
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が、次の額を超えて120万円以下の方
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年額36,670円 (月額3,056円) |
| 第3段階 (基準額×0.685) |
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 年額51,790円 (月額4,316円) |
| 第4段階 (基準額×0.85) |
本人が市民税非課税で、世帯員のいずれかが市民税課税である方のうち、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が、令和6年度は80万円以下、令和7年度は80万9千円以下、令和8年度は82万6千5百円以下の方 | 年額64,260円 (月額5,355円) |
| 第5段階 (基準額) |
本人が市民税非税課税で、世帯員のいずれかが市民税課税である方のうち、第4段階以外の方 | 年額75,600円 (月額6,300円) |
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第6段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 年額90,720円 (月額7,560円) |
| 第7段階 (基準額×1.3) |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 年額98,280円 (月額8,190円) |
| 第8段階 (基準額×1.5) |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 年額113,400円 (月額9,450円) |
| 第9段階 (基準額×1.7) |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 年額128,520円 (月額10,710円) |
| 第10段階 (基準額×1.9) |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 年額143,640円 (月額11,970円) |
| 第11段階 (基準額×2.1) |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 年額158,760円 (月額13,230円) |
| 第12段階 (基準額×2.3) |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 年額173,880円 (月額14,490円) |
| 第13段階 (基準額×2.4) |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 年額181,440円 (月額15,120円) |
郡山市介護保険事業計画に基づき、全段階の介護保険料は3年毎に見直しが行われます。
令和6年度から令和8年度は第九次介護保険事業計画期間となります。
年度の途中で65歳になられた方や転入された方の保険料額は、月割りで計算されます。
令和7年度及び令和8年度の介護保険料の基準額の変更について
介護保険法施行令の改正により基準額が調整され、第1段階と第2段階及び第4段階と第5段階を区分する金額が変更となります。
- 令和6年度 80万円
- 令和7年度 80万9千円
- 令和8年度 82万6千5百円
これは、老齢基礎年金の満額受給額の変更に合わせて基準が見直されたためです。
調整後の基準額に基づいて算定した介護保険料は、7月に決定します。
なお、特別徴収の方の年度前半の保険料(仮徴収分)については、前年度の基準額に基づいて算定しています。
令和8年度の介護保険料算定の特例措置について
令和7年度の税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円へ10万円引き上げられました。
一方で、令和6年度から令和8年度までの第九次介護保険事業計画は、期間中の事業費を基に算定された介護保険料収入を前提に運営されているため、税制改正による介護保険料収入の減少によって事業運営に支障が出ることを防ぐため、介護保険法施行令が改正されました。
この改正により、令和8年度の介護保険料の所得段階の算定では、給与等の収入金額が55万1千円以上190万円未満の方については、税制改正前の所得基準に引き上げて算定されます。そのため、市民税が非課税の場合でも介護保険料の算定では課税とみなされる場合があります。
これは、持続可能な介護保険事業運営のための措置となりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、年金収入等のみで給与等の収入がない方や、給与等の収入金額が55万1千円以上190万円未満の方以外の算定基準に変更はありません。
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給与等の収入金額が55万1千円から190万円未満の方 |
給与等の収入金額が左記以外の方 |
|---|---|
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令和7年度税制改正前の基準で所得段階を算定
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令和7年度税制改正後の基準で所得段階を算定 |
【参考】介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(厚生労働省通知) [PDFファイル/213KB]
2.40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険の算定方法により決定されます。
(1)国民健康保険に加入している方
保険料は、40歳から64歳までの方の所得などに応じて世帯ごとに決まります。
詳しくは、「国民健康保険税(国民健康保険課)」をご覧になるか、国民健康保険課(電話024-924-2141)までお問い合わせください。
(2)国民健康保険以外に加入している方(全国健康保険協会管掌健康保険・健康保険組合・共済組合など)
保険料は、医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて算定されます。
介護保険料=給与(標準報酬月額)・賞与(標準賞与額)×介護保険料率
65歳になられたばかりの方で、「給与との二重払いになっているのでは」等のご質問は、会社の担当の方またはご加入の健康保険組合に直接お問い合わせください。
3.保険料の納め方
| 区分 | 保険料の納め方 | |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 (65歳以上の方) |
年額18万円以上の老齢退職年金、遺族年金、障がい年金受給者 |
特別徴収 年金の定期支払い(年6回)の際に、天引きされます。年金の年額が18万円以上の方でも、年度の途中で65歳になる方、他の市町村から転入された方、所得段階が変更になり保険料が増減した方などは、当該年度中は普通徴収となります。 |
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年金を受給されていない方 年金の受給額が年額18万円未満の方 |
普通徴収 保険料の年額を9回に分けて口座振替や納付書で納めます。(7月~3月) |
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| 第2号被保険者 (40歳から64歳までの方) |
加入している医療保険の保険料(税)と一緒に納めます。 | |
納付書
銀行などの金融機関だけではなく、全国のコンビニエンスストア(一部除く)、スマートフォンアプリ、郡山市税クレジットカード等納付サイト(※)で納付ができるようになりました。
是非、ご利用ください。(※ 納付金額に応じて、所定のシステム利用料が別途必要です)
口座振替の手続き
申込用紙(申請書)に必要事項を記入し、預貯金口座をお持ちの金融機関等の窓口へお申し込みください。
一たび申し込みますと毎年継続されますので、口座の変更又は廃止の場合も金融機関等へ手続きが必要となります。(特別徴収になった場合はそちらが優先されます)
口座振替の申し込みに必要なもの
預貯金通帳、通帳使用印鑑
本人名義以外の口座からも振替ができます。
口座振替の開始日等は、後で送付される「口座振替開始通知書」で確認してください。
(開始日以前の納期分及び4月、5月、6月の随時納期分については、納付書での納付となります。)
4.保険料の減免
以下の場合には、保険料を免除したり、減免する制度があります。
- 災害により、住宅・家財等に著しい損害を受けた場合
- 生計中心者の非自発的な失業などにより収入が著しく減少した場合
- 保険料所得段階が第2段階又は第3段階で、収入が生活保護基準程度の場合 など
5.保険料の滞納による給付制限
保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次の介護サービスの給付が制限されます。
| 1年以上滞納すると | 利用者が費用の全額をいったん支払い、申請により保険給付(費用の9割)が支払われます。 |
|---|---|
| 1年6か月以上滞納すると | 保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなっており、滞納していた保険料と相殺することがあります。 |
| 2年以上滞納すると | 利用者負担が1割・2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。 また、高額介護サービス費は支給されません。 |
また、差押等の滞納処分を受けることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部介護保険課
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:要介護認定に関すること 024-924-3074 その他のこと 024-924-3021
ファックス番号:024-934-8971






























































