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介護保険の保険料
1.65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
保険料は、介護が必要な方の人数や介護サービスの充実度などによって市町村ごとに決定され、所得や市民税の課税状況などに応じて所得段階別に分けられます。郡山市の保険料は、次のように10段階に区分されます。
郡山市の第1号被保険者の保険料額(令和3年度)
令和3年4月1日改定
段階 | 対象者 | 年間保険料額 |
---|---|---|
第1段階 (基準額×0.3) |
|
年額20,070円 (月額1,673円) |
第2段階 (基準額×0.5) |
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えて120万円以下の方 | 年額33,440円 (月額2,787円) |
第3段階 (基準額×0.7) |
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 年額46,810円 (月額3,901円) |
第4段階 (基準額×0.85) |
本人が市民税非課税で、世帯員のいずれかが市民税課税である方のうち、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 年額56,840円 (月額4,737円) |
第5段階 (基準額) |
本人が市民税非税課税で、世帯員のいずれかが市民税課税である方のうち、第4段階以外の方 | 年額66,870円 (月額5,573円) |
第6段階 (基準額×1.2) |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 年額80,250円 (月額6,688円) |
第7段階 (基準額×1.3) |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 年額86,940円 (月額7,245円) |
第8段階 (基準額×1.5) |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 年額100,310円 (月額8,359円) |
第9段階 (基準額×1.7) |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上440万円未満の方 | 年額113,680円 (月額9,473円) |
第10段階 (基準額×1.9) |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が440万円以上の方 | 年額127,060円 (月額10,588円) |
郡山市介護保険事業計画に基づき、全段階の介護保険料は3年毎に見直しが行われます。
令和3年度から令和5年度は第八次介護保険事業計画期間となります。
2.40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険の算定方法により決定されます。
(1)国民健康保険に加入している方
保険料は、40歳から64歳までの方の所得などに応じて世帯ごとに決まります。
詳しくは、「国民健康保険税(国民健康保険課)」をご覧になるか、国民健康保険課(電話024-924-2141)までお問い合わせください。
(2)国民健康保険以外に加入している方(全国健康保険協会管掌健康保険・健康保険組合・共済組合など)
保険料は、医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて算定されます。
介護保険料=給与(標準報酬月額)・賞与(標準賞与額)×介護保険料率
3.保険料の納め方
区分 | 保険料の納め方 | |
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第1号被保険者 (65歳以上の方) |
年額18万円以上の老齢退職年金、遺族年金、障がい年金受給者 |
特別徴収 年金の定期支払い(年6回)の際に、天引きされます。年金の年額が18万円以上の方でも、年度の途中で65歳になる方や他の市町村から転入された方などは、当該年度中は普通徴収となります。 |
上記以外の方 |
普通徴収 保険料の年額を9回に分けて口座振替や納付書で納めます。(7月~3月) |
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第2号被保険者 (40歳から64歳までの方) |
加入している医療保険の保険料(税)と一緒に納めます。 |
平成29年4月より、介護保険料(普通徴収分)の納付について、全国のコンビニエンスストア(一部除く)で納付ができるようになりました。是非、ご利用ください。
口座振替の手続き
申込用紙(申請書)に必要事項を記入し、預貯金口座をお持ちの金融機関等の窓口へお申し込みください。
一たび申し込みますと毎年継続されますので、口座の変更又は廃止の場合も金融機関等へ手続きが必要となります。
口座振替の申し込みに必要なもの
預貯金通帳、通帳使用印鑑
本人名義以外の口座からも振替ができます。
口座振替の開始日等は、後で送付される「口座振替開始通知書」で確認してください。
(開始日以前の納期分及び4月、5月、6月の随時納期分については、納付書での納付となります。)
4.保険料の減免
以下の場合には、保険料を免除したり、減免する制度があります。
- 災害により、住宅・家財等に著しい損害を受けた場合の減免
- 生計中心者の失業などにより収入が著しく減少した場合の減免
- 保険料所得段階が第2段階又は第3段階で、収入が生活保護基準程度の場合の減免
5.保険料の滞納による給付制限
保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次の介護サービスの給付が制限されます。
1年以上滞納すると | 利用者が費用の全額をいったん支払い、申請により保険給付(費用の9割)が支払われます。 |
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1年6か月以上滞納すると | 保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなっており、滞納していた保険料と相殺することがあります。 |
2年以上滞納すると | 利用者負担が1割・2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。 また、高額介護サービス費は支給されません。 |
また、差押等の滞納処分を受けることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部介護保険課
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:要介護認定に関すること 024-924-3074 その他のこと 024-924-3021
ファックス番号:024-934-8971