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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

ページID:0002250 更新日:2023年6月16日更新 印刷ページ表示

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の情報について、以下に掲載します。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書提出について

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業所は、以下のとおり必要書類を提出してください。

令和5年4月又は5月から取得する場合、提出期限は令和5年4月17日です。

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和5年3月1日付老発0301第2号厚生労働省老健局長通知) [PDFファイル/2.02MB]

令和5年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について [PDFファイル/117KB]

「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改訂について(令和4年3月11日付け老発0311第4号厚生労働省老健局長通知) [PDFファイル/1.87MB]

※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算​を令和5年4月1日から新たに算定する場合や、区分を変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を令和5年4月3日までに提出する必要がありますので、ご注意ください。

 (参考)提出期限に係る通常の取扱い

  • 居宅系サービス(短期入所系サービス及び特定施設入居者生活介護を除く)→令和5年3月15日まで 
  • 施設系サービス(短期入所系サービス及び特定施設入居者生活介護を含む)→令和5年4月3日まで

提出が必要な事業所

令和5年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算​を算定する事業所

計画書が未提出の場合は加算を算定できません。また、既に加算を取得している事業所が前年度から引き続き加算を算定する場合も提出が必要です。

計画書提出書類 

令和5年度計画書提出書類

提出書類は次のとおりです。算定する加算等により提出書類が異なります。連絡票をご確認のうえ、提出してください。

以下に掲載している様式を使用してください。

  1. 連絡票 [Excelファイル/42KB] 
  2. 処遇改善計画書等(令和5年度) [Excelファイル/447KB]
  3. 【記入例】処遇改善計画書等(別紙様式2) [Excelファイル/453KB]
  4. キャリアパス要件1に該当することがわかる書類
  5. キャリアパス要件2に該当することがわかる書類
  6. キャリアパス要件3に該当することがわかる書類
  7. 見える化要件に該当することがわかる書類

なお、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を新たに算定する場合や、区分を変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を下記期日までに提出する必要がありますので、ご注意ください。

  • 居宅系サービス(短期入所系サービス及び特定施設入居者生活介護を除く) → 変更する月の前月の15日まで
  • 施設系サービス(短期入所系サービス及び特定施設入居者生活介護を含む) → 変更する月の1日まで

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の様式は、次のページから様式をダウンロードしてください。

なお、介護予防・日常生活支援総合事業を実施されている場合は、次のページから様式をダウンロードしてください。

計画書提出期限

原則加算を取得しようとする月の前々月の末日

ただし、令和5年4月又は5月から算定しようとする場合については、特例として次の期限までとなります。

令和5年4月17日(月曜日)

※新型コロナウイルス感染症の発生等により、期日までに提出が困難な場合は、必ず事前に介護保険課までご連絡ください。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していた事業所は、実績報告書を下記のとおり提出してください。

実績報告書提出書類 

書類の作成にあたっては、記載例を参照して作成してください。

提出された書類について、虚偽の記載や当該加算の請求に関して不正をおこなった場合には、支払われた介護給付費の返還を求められることや事業所の指定を取消される場合があります。

  1. 別紙様式3介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善・介護職員等ベースアップ等支援実績報告書 [Excelファイル/176KB]
  2. 別紙様式3(記入例) [Excelファイル/179KB]

実績報告書提出期限

令和5年7月31日(月曜日)

計画書及び実績報告書の提出先等

提出先:〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23番7号

 郡山市保健福祉部介護保険課管理係

提出部数:1部

提出方法:郵送又はメール又は持参

※メールで提出する場合は、送受信不良による不達を防ぐため、電話で送信した旨をご連絡ください。

関係通知等

通知(令和3年度分)

令和3年度介護職員処遇改善加算実績報告書・介護職員等特定処遇改善加算実績報告書の提出について(通知) [PDFファイル/93KB]

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/831KB]

「介護職員処遇改善加算及び等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及様式例の提示ついて」の一部改正について [PDFファイル/1.75MB]

通知(令和4年度分)

介護報酬改定に関するQ&A

参考資料等

変更届の提出について

計画書提出後に次の変更があった場合は、変更に係る届出書(別紙様式4)を提出してください。

  1. 計画書の作成単位である事業所について数の増減があった場合
  2. 介護職員処遇改善加算を算定している事業所を廃止する場合
  3. 就業規則等を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  4. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更が生じた場合
  5. 介護福祉士の配置等要件に関するする適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
  6. 前年度の賃金の額に変更がある場合

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書を提出してください。

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