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業務管理体制の整備について

ページID:0002253 更新日:2022年9月22日更新 印刷ページ表示

業務管理体制の整備について

利用者保護及び介護事業運営の適正化を図るため、介護サービス事業者又は施設を開設する法人は、介護保険法に基づき業務管理体制の整備・届出が義務付けられています。
手続きが必要な事由が生じた場合は、遅滞なく届け出てください。

また、令和5年3月28日から、「業務管理体制の整備に関する届出システム」の運用が開始されました。
届出様式での提出のほか、届出システムによる届け出も可能です。

届出が必要な事由については、次の資料を参照してください。

届出様式

「業務管理体制の整備に関する届出システム」について

事業所(法人)番号

業務管理体制の整備に関する届出を受理した際に付与した「事業者(法人)番号」をお知らせします。

関係通知等

厚生労働省から発出された関係通知等は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

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