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【ご注意ください】医療広告について
注意!広告できるものとできないものがあります
医療広告とは
医療に関わる広告を行う場合に、下記の点を満たした場合は「医療広告」とみなされ、広告の内容について制限が発生します。
、
1患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
2.医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
、
1患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
2.医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
掲載前にご確認ください
医療広告については、様々な規制があります。
広告についての考え方を簡単にまとめましたので、ご確認ください。
なお、詳しくは厚生労働省作成の「医療広告ガイドライン」をご確認いただくことをお勧めします。
掲載広告について不安がある場合等は、保健所総務課までご相談ください。
広告についての考え方を簡単にまとめましたので、ご確認ください。
なお、詳しくは厚生労働省作成の「医療広告ガイドライン」をご確認いただくことをお勧めします。
掲載広告について不安がある場合等は、保健所総務課までご相談ください。
































































