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【医療機関のみなさまへ】医療法に基づく手続きについて

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0128602 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

医療機関の開設(廃止)・変更には手続きが必要です。

 医療機関が新たに開設するとき・運営形態に変更があるとき・廃止するときには、医療法に基づく手続きが必要となります。
 下記に主な手続きについてまとめましたので、開設や廃止、変更の予定がある場合の参考としてください。
 事前に許可を必要とするものもありますので、お早めに保健所総務課までご相談ください。

 なお、病院につきましては福島県の許可事項を含む手続きもございますので、別途ご相談くださいますようお願いいたします。

診療所または助産所を開設するとき

郡山市内で診療所(または助産所)を開設するとき
摘要 個人開設 医療法人等開設

○手続きが必要な場合

※代表的な例です。判断が難しい場合はお問合せください

・新たに開設したとき

・開設者を変更したとき(世代交代のみで建物や敷地に変更がない場合も含む)

・同一敷地外へ移転した場合(仮設診療所の場合も含む)

・ビル内のテナント開設で、フロアまたは室を移動したとき

・新たに開設するとき

・開設者(法人格が別法人となる等)に変更があるとき

・同一敷地外へ移転する場合(仮設診療所の場合も含む)

・ビル内のテナント開設で、フロアまたは室を移動するとき

(1)事前準備

・開設前にご相談ください。

 可能であれば下記の資料もお持ちください。

〈相談時持参資料〉

1敷地周辺の見取図

2敷地平面図

3診療所の計画図面(各室の用途や面積等がわかるもの)

 

※病床の設置について

 病床の設置については条件があるほか、福島県から「診療所病床設置許可」を受ける必要があります。このためには、県中地域医療構想調整会議への議題提出や、医療審議会への諮問を必要とする場合があります。

 病床の設置をご検討されている場合、必ず事前かつ十分に時間に余裕を持ってご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

・着工前にご相談ください。

 可能であれば下記の資料もお持ちください。

〈相談時持参資料〉

1敷地周辺の見取図

2敷地平面図

3診療所の計画図面(各室の用途や面積等がわかるもの)

4法人定款、寄付行為又は条例(案)

〈法人定款について〉

・これから医療法人を設立する場合、福島県による医療法人設立認可を受ける必要があります。

・新しい診療所を開設する場合は、法人定款の変更が必要です。

※法人設立の認可申請スケジュールや必要書類等は、福島県地域医療課(Tel:024‐521-8672)にご相談ください。

 

※病床の設置について

 病床の設置については条件があるほか、福島県から「診療所病床設置許可」を受ける必要があります。このためには、県中地域医療構想調整会議への議題提出や、医療審議会への諮問を必要とする場合があります。

 病床の設置をご検討されている場合、必ず事前かつ十分に時間に余裕を持ってご相談ください。

(2)定款変更認可申請

(医療法人設立認可申請)

・手続き不要(法人化する場合は、個人開設診療所は廃止し、法人開設として改めて開設が必要です)

・関係書類を3部(指令書添付用、県控用、市保健所控用) 郡山市保健所へご提出ください。

・必要な様式、添付資料等は福島県地域医療課にお問合せください。

(3)診療所開設許可申請

・手続き不要(手数料はかかりません)

〈申請書類〉各1部

1診療所開設許可申請書(第1号様式) [Wordファイル/26KB] または 助産所開設許可申請書(第2号様式) [Wordファイル/21KB]

2敷地周辺の見取図

3敷地平面図

4診療所の計画図面(各室の用途や面積等がわかるもの)

5法人定款、寄付行為又は条例(案)

6許可申請手数料 18,000円(現金)

◎開設許可
(4)開設準備

・施設着工、開設準備

〈その他必要な手続〉

・建築確認申請(開発建築法務課にお問合せください)

・消防法に基づく検査(郡山消防署にお問合せください)

・保険医療機関の指定申請

 毎月申請期限があります。詳しくは東北厚生局福島事務所(Tel:024-503-5030)にご相談ください。

 添付書類として診療所開設届(第3 [Wordファイル/20KB]または5号 [Wordファイル/27KB]様式)の写しが必要なことがあります。保険診療開始までのスケジュールには十分余裕を持って手続きをお願いします。

◎診療所完成(病床がある場合には、開設前に使用許可申請が必要となります。別途ご相談ください。)
(5)エックス線装置の備付届(設置がある場合)

〈提出書類〉設置する機種ごとに1部

1診療用エックス線装置備付届(第14号様式) [Wordファイル/23KB]

2隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記したエックス線診察室の縮尺平面図及び側面図(50分の1スケール)

3漏洩線量測定結果記録の写し

(6)その他事前申請

(ご相談ください)

診療所使用許可申請 [Wordファイル/16KB](←病床を有する診療所を使用開始する場合)※許可申請手数料がかかります。

管理者兼任許可申請 [Wordファイル/23KB](←管理者が2か所以上の医療機関を管理する場合)

専属薬剤師設置免除許可申請 [Wordファイル/18KB](←医師が3名以上常勤で、専属薬剤師を置かない場合)

◎診療所開設

(7)開設届

(開設後10日以内)

〈提出書類〉

1診療所開設届(第5号様式) [Wordファイル/27KB] または 助産所開設届(第6号様式) [Wordファイル/22KB]

2開設者(管理者)の(歯科)医師免許証の写し ※原本もお持ちください

3開設者(管理者)の履歴書

4診療に従事する医師、歯科医師及び助産師の資格免許証の写し ※要原本

5敷地周辺の見取図

6敷地平面図

7診療所の図面(各室の用途や面積等がわかるもの)

〈提出書類〉

1病院・診療所・助産所開設届​(第3号様式) [Wordファイル/20KB]

2管理者の(歯科)医師免許証の写し ※原本もお持ちください

3管理者の履歴書

(8)立入等

・別途日程を調整させていただきます(使用許可申請を必要とする場合には事前立入を行うため不要です)。

 

診療所または助産所に変更があるとき

郡山市内の診療所(または助産所)に関する事項に変更があるとき
摘要 個人開設 医療法人等開設

○手続きが必要な場合

※代表的な例です。判断が難しい場合はお問合せください

(下記事項を変更した・またはする予定の場合)

【事前申請】

(1)病床数及び各病室の病床数(病室の病床数を増加させる場合に限る。)

(2)従業者の定員(療養病床に関わる場合のみ)

(3)機能訓練室、談話室、食堂、浴室の構造設備

 

【事後届出】

(4)開設者の住所、氏名(婚姻等、同じ人格における籍の訂正に限る)

(5)診療所の名称

(6)診療所開設の場所(住所表示の変更のみ。移転は除く)

(7)診療科目

(8)開設者の他の医療機関の開設、管理、勤務 の状況

(9)従業者の定員

(10)開設場所の敷地面積及び平面図

(11)建物の構造概要及び平面図(部屋の用途変更や改修、増築による面積変更や部屋の増減等)
(12)病床数及び各病室の病床数(減少させる場合に限る)

(13)管理者の住所、氏名

(14)診療に従事する医師の氏名、担当診療科名及び診療日時

(15)薬剤師の氏名(勤務がある場合に限る)

(16)エックス線装置の更新や台数変更等

 

(下記事項を変更した・またはする予定の場合)

【事前申請】

(1)開設の目的及び維持の方法

(2)医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他従業員の定員

(3)開設場所の敷地面積及び平面図

(4)建物の構造概要及び平面図(部屋の用途変更や改修、増築による面積変更や部屋の増減等)

(5)歯科医業を行う診療所であって、歯科技工室を設けている場合、その構造設備の概要

(6)病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数(病室の病床数を増加させる場合に限る。)

 

【事後届出】

(7)開設者の住所、氏名(法人名称及び主たる事務所の所在地)

(8)診療所の名称

(9)診療所開設の場所(住所表示の変更のみ。移転は除く)

(10)診療科目

(11)病室の病床数(病室の病床数を減少させようとする場合のみ)

(12)定款、寄付行為又は条例 ※別途県の認可が必要となります

(13)管理者の住所、氏名

(14)エックス線装置の更新や台数変更等

○主な必要書類

(必要な書類についてはお問合せください)

〈申請書類〉各1部

【事前申請】(1)~(3)

1診療所病床設置許可事項の変更許可申請書(第4号様式の3) [Wordファイル/15KB]

2その他変更内容に関わる資料等(別途ご相談ください)

 

【事後届出】(4)~(15)

1病院・診療所・助産所開設許可(届出)事項の変更届(第7号様式) [Wordファイル/18KB]

2その他変更内容に関わる資料等(別途ご相談ください)

 

【事後届出】(16)

1診療用エックス線備付届出事項の変更届(第21号様式) [Wordファイル/20KB]

2診療用エックス線装置備付届(第14号様式) [Wordファイル/23KB]※機種ごとに必要

3前項「診療所を開設するとき」表中(5)に準ずる資料

4診療用エックス線装置廃止届(第22号様式) [Wordファイル/20KB]※診療所で1台も保有しなくなる場合

〈申請書類〉各1部

【事前申請】(1)~(6)

1病院・診療所・助産所開設許可事項の変更許可申請書(第4号様式) [Wordファイル/19KB]

2病院・診療所開設許可事項の変更許可申請に係る別紙様式 [Wordファイル/27KB]

3その他変更内容に関わる資料等(別途ご相談ください)

 

【事後届出】(7)~(13)

1病院・診療所・助産所開設許可(届出)事項の変更届(第7号様式) [Wordファイル/18KB]

2その他変更内容に関わる資料等(別途ご相談ください)

 

【事後届出】(14)

1診療用エックス線備付届出事項の変更届(第21号様式) [Wordファイル/20KB]

2診療用エックス線装置備付届(第14号様式) [Wordファイル/23KB]※機種ごとに必要

3前項「診療所を開設するとき」表中(5)に準ずる資料

4診療用エックス線装置廃止届(第22号様式) [Wordファイル/20KB]※診療所で1台も保有しなくなる場合

 

※使用許可について

変更内容により、保健所の事前立入検査を必要とすることがあります。

この場合、「病院・診療所・助産所使用許可申請書(第13号様式) [Wordファイル/16KB]」により使用許可を受けていただく必要があります(手数料が必要となります)。

書類提出時にご相談ください。

 

診療所または助産所を廃止(休止)または再開するとき

郡山市内の診療所(または助産所)を廃止(休止)または再開するとき
摘要 個人開設 医療法人等開設

○手続きが必要な場合

※代表的な例です。判断が難しい場合はお問合せください

【事後届出】

(1)医療機関を廃止した場合(下記の場合は廃止が必要です)

・開設者を変更した(代替わり、個人から法人化、別法人格による事業引継ぎ など)

・同一敷地外へ移転した(郡山市内の別な場所または市外)

・診療をやめ、廃院する場合

(2)医療機関を休止した場合

・休止期間の見込みについては、あらかじめご相談いただきますようお願いします。

(3)医療機関を再開した場合

※休止した場合のみ

○主な必要書類

〈申請書類〉1部

1病院・診療所・助産所休止・廃止(再開)届(第8号様式) [Wordファイル/18KB]

※エックス線装置の廃止について

・エックス線装置を設置していた診療所を廃止する場合、併せてエックス線装置の廃止届の提出が必要です。なおエックス線装置の処分については、メーカー・販売店様に確認の上、適切に処分してください。

〈提出書類〉1部

1診療用エックス線装置廃止届(第22号様式) [Wordファイル/20KB]

※開設者(個人開設)がお亡くなり、または失踪の宣告を受けた場合

・届出者は、戸籍法の規定に基づく死亡または失踪の届出義務者となります。

死亡:同居親族、その他同居人、家主または地主もしくは土地家屋の管理人

失踪:失踪宣告の裁判請求を行った方

〈提出書類〉1部

1病院・診療所・助産所開設者死亡(失そう)届(第9号様式) [Wordファイル/18KB]

2死亡診断書等、お亡くなりまたは失踪の事実がわかる書類(事実確認のため、受付時に確認させていただきます)

 

巡回診療所を開設する場合

・令和6年4月1日以降、県外に拠点のある診療所が市内での巡回診療を実施する場合、新たに診療所開設許可が必要となる場合があります。郡山市内の事業所等で巡回診療を実施する予定がある場合、必ず事前にお問合せください。

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