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栄養士・管理栄養士免許証への旧姓・通称名の併記について

ページID:0007149 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

令和3年1月1日から栄養士免許証と管理栄養士免許証に、希望により「旧姓」又は「通称名」が本名と併記できます。
「旧姓」または「通称名」の併記を希望する場合は、免許証の書換え交付申請が必要となります。
なお、併記した「旧姓」又は「通称名」の変更や削除を希望する場合は、免許証の書換え交付申請により行うことができます。

併記できる「旧姓」又は「通称名」と留意事項について

旧姓:過去の氏の中から任意の旧姓1つを併記することができます。

通称名:外国籍の方が住民票に登録した通称名を併記することができます。

留意事項

  • 旧姓や通称名の併記は義務ではありません。希望者のみ併記されます。
  • 旧姓や通称名のみを免許証に記載することはできません。
  • 外国籍の方で旧姓と通称名の両方を有する場合でも、併記はどちらか一方のみとなります。

申請の際に必要な書類について

旧姓又は通称名を新たに併記する場合や変更を希望する場合には、免許証の書換え交付申請が必要となります。その際に併記を希望する旧姓又は通称名のわかる書類の添付が必要です。その他申請の際に必要な書類等は栄養士免許証、管理栄養士免許証の書換え交付申請の項目を御確認ください。
また、名簿登録事項に変更がある場合や免許証を紛失等している場合は、別途名簿訂正申請や免許証再交付申請が必要となりますので併せて御確認ください。

併記を希望する旧姓又は通称名が確認できる書類

下記の1または2のいずれかが必要です。

  1. 併記を希望する旧姓又は通称名が記載された住民票
    ※住民票への旧姓又は通称名の登録には届け出が必要です。
    ※マイナンバー、住民票コードの記載がないもの。
    ※6か月以内に発行されたもの。
  2. (旧姓の場合)併記を希望する旧姓から現在の氏名につながることがわかる戸籍抄本等
    ※状況により複数の書類が必要となる場合があります。