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【福島県登録】栄養士免許に係る申請について
栄養士免許にかかる申請を受け付けています。
栄養士免許は各都道府県への登録となります。新規申請後の各種申請は登録された都道府県へ申請する必要があります。
各種申請について
- 新規申請
- 新規に栄養士免許を取得するとき
- 名簿訂正申請
- 名簿登録事項(氏名、生年月日、性別、本籍地都道府県)に変更が生じたとき
※変更が生じた日から30日以内に申請する必要があります。
- 名簿登録事項(氏名、生年月日、性別、本籍地都道府県)に変更が生じたとき
- 書換え交付申請
- 名簿訂正申請を行い、免許証を書換えるとき
- 免許証への旧姓又は通称名の併記を希望するときや変更、削除するとき
- 再交付申請
- 免許証を紛失した場合など免許証の再交付を受けたいとき
- 名簿登録抹消申請
- 死亡又は失踪宣告を受けたとき
- 名簿登録を抹消するとき
旧姓・通称名の併記について
令和3年1月1日から希望により栄養士免許証へ旧姓又は通称名の併記が可能となりました。
旧姓又は通称名の併記を希望する場合は「栄養士・管理栄養士免許証への旧姓・通称名の併記について」を参照ください。また、必要書類については、下記「栄養士免許申請に係る必要書類について(旧姓の併記を希望する場合)」をご覧ください。
各種申請の必要書類について
内容によっては複数の申請が必要な場合があります。必要な申請や必要書類等については下記を御確認ください。
必要書類
また、その他申請の詳細については、福島県ウェブサイト「栄養士免許」を参照ください。
福島県ウェブサイト「栄養士免許」<外部リンク>
【申請書様式】
- 栄養士免許申請書(第1号様式)[Wordファイル/22KB]
- 栄養士免許名簿訂正・書換え交付申請書(第2号様式)[Wordファイル/23KB]
- 栄養士免許名簿登録抹消申請書(第3号様式)[Wordファイル/18KB]
- 栄養士免許証再交付申請書(第4号様式)[Wordファイル/21KB]
※名簿訂正申請を変更があった日から30日を超えて申請する方は下記の遅延理由書が必要です。
遅延理由書[Wordファイル/14KB]
申請時の押印等が不要になりました
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について(通知)[PDFファイル/167KB]
申請者等の本人確認について
申請の際に本人確認をしますので身分証明書をお持ちください。
原則、本人よる申請が必要ですが代理人が提出する場合は、申請者の身分証明書の写しが必要です。また、併せて代理人の方の身分証明書を確認しますのでお持ちください。
身分を証明する書類について
身分証明書は、原則写真付き(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等)とし、その他は複数の確認が必要となります。
栄養士免許証の交付について
交付には、各申請から約2週間~3週間程度かかります。
免許証の交付は、窓口又は郵送での受け取りが希望できます。
【窓口での交付】平日:午前8時30分~午後5時15分
電話で御連絡いたします。
受け取りの際、本人確認のため身分証明書をお持ちください。
原則、本人の受け取りとなりますが代理人が受け取る際は、申請者の身分証明書の写しが必要です。また、代理人の方の身分証明書を確認し、交付いたしますの身分証明書をお持ちください。
【郵送での交付】
簡易書留で郵送します。
申請時に切手をお持ちください(免許証1枚分:540円分、2枚分:620円分)。
【県外在住の方】福島県知事から発行された免許証に係る申請をするとき
福島県知事から発行された免許証に係る申請は、福島県への申請が必要となります。
原則、本人よる窓口での申請となりますが代理人による申請、郵送等での申請も受け付けています。郵送による申請は下記「福島県ウェブサイト栄養士免許郵送による申請について」を参照ください。また、県外在住の方が郵送により申請する場合は、福島県健康づくり推進課へ直接お問い合わせください。
福島県ウェブサイト「栄養士免許」郵送による申請について<外部リンク>