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第二種動物取扱業について

ページID:0007181 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

営利を目的としない動物の取扱いのうち、飼養施設を有して一定数以上の動物の飼養を行う場合について、「第二種動物取扱業」として届出が必要となりました。

1.第二種動物取扱業の範囲

飼養施設

人の居住する部分と区別できる施設(飼養のための部屋を設けたり、ケージ等により飼養場所が区分されている場合を含む)を設けている場合は届出の対象となります。

対象の業について

対象の業の概要
業種 業の内容 該当する業者の一例
譲渡し 譲渡を行っている場合 シェルター等を有し、譲渡活動等を行う動物愛護団体等
保管 保管の目的で動物を預かる場合 非営利でのトリマーやペットホテル等
貸出し 愛玩、撮影その他の目的で動物を貸出す場合 非営利での動物の貸出し等
訓練 動物の訓練を行う場合 非営利での動物の訓練等
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 非営利での公園展示やアニマルセラピー等

対象動物とその下限数について

哺乳類・鳥類・爬虫類に属するものに限ります(ただし、畜産農業に係るもの、試験研究用・生物学的製剤のために使用又は保管する動物を除く)。
大きさに応じて分類する動物の合計数が下記に規定される数以上の場合、届出の対象となります。

  • 大型動物:合計3頭以上
  • 中型動物:合計10頭以上
  • 小型動物:合計50頭以上

なお、大型動物及び中型動物を併せて10頭以上飼養・保管する場合、小型動物を含め併せて50頭以上飼養・保管する場合についても届出の対象となります。

対象動物の各種分類一覧
  分類 主な対象動物
哺乳類 大型(頭胴長おおよそ1メートル以上) ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等、特定動物
中型(頭胴長おおよそ50センチメートル~1メートル) イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等
小型(頭胴長おおよそ50センチメートル以下) ネズミ、リス等
鳥類 大型(全長おおよそ1メートル以上) ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等、特定動物
中型(全長おおよそ50センチメートル~1メートル) アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等
小型(全長おおよそ50センチメートル以下) ハト、インコ、オシドリ等
爬虫類 大型 特定動物
中型(全長おおよそ50センチメートル~1メートル) ヘビ(全長おおよそ1メートル以上)、イグアナ、海ガメ等
小型(頭胴長おおよそ50センチメートル以下) ヘビ(全長おおよそ1メートル以下)・ヤモリ等

適用除外

国、地方自治体の職員等が関係法令に規定される業務を行う場合は、当該届出を行う必要はありません。

2.第二種動物取扱業の届出

届出書類

届出書類一覧
必要書類 備考 様式
(1)第二種動物取扱業届出書   第二種動物取扱業届出書[Wordファイル/57KB] 第二種動物取扱業届出書[PDFファイル/194KB]
(2)第二種動物取扱業の実施の方法 譲渡し、貸出しの場合提出してください。 第二種動物取扱業の実施の方法[Wordファイル/32KB] 第二種動物取扱業の実施の方法[PDFファイル/33KB]
(3)登記事項証明書 申請者が法人の場合は登記事項証明書の写しを提出してください。    
(4)飼養施設の平面図      
(5)飼養施設付近の見取り図      
(6)事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類 権原の自認書(自己所有の場合)や使用承諾証明書(賃貸の場合など)等を提出してください。不明な場合はお問合せください。    

3.第二種動物取扱業の変更及び廃業の届出

事前に届出が必要な変更

第二種動物取扱業の種別事業の内容及び実施の方法、主として取り扱う動物の種類及び数飼養施設の構造及び規模飼養施設の管理の方法の変更

事前に届出が必要な変更の概要
必要書類 備考 様式
(1)第二種動物取扱業変更届出書   第二種動物取扱業変更届出書[Wordファイル/38KB] 第二種動物取扱業変更届出書[PDFファイル/115KB]
(2)第二種動物取扱業の実施の方法 種別の変更で譲渡し、貸出しの場合提出してください。 第二種動物取扱業の実施の方法[Wordファイル/32KB] 第二種動物取扱業の実施の方法[PDFファイル/33KB]
(3)登記事項証明書 申請者が法人で、登記事項に変更がある場合は登記事項証明書の写しを提出してください。    
(4)飼養施設の平面図 変更があった場合には提出してください。    
(5)飼養施設付近の見取り図 変更があった場合には提出してください。    

変更から30日以内に届出が必要な変更

氏名・名称・住所・代表者氏名飼養施設の所在地の変更

変更から30日以内に届出が必要な変更の概要(氏名・名称・住所・代表者氏名飼養施設の所在地の変更)
必要書類 備考 様式
(1)第二種動物取扱業変更届出書   第二種動物取扱業変更届出書[Wordファイル/38KB] 第二種動物取扱業変更届出書[PDFファイル/115KB]
(2)登記事項証明書 申請者が法人の場合は登記事項証明書の写しを提出してください。    
(3)飼養施設の平面図 変更があった場合には提出してください。    
(4)飼養施設付近の見取り図 変更があった場合には提出してください。    
(5)権原を有することを証明する書類 飼養施設の所在地に変更があった場合には提出してください。    

飼養施設の使用を廃止又は廃業した場合

変更から30日以内に届出が必要な変更の概要(飼養施設の使用を廃止又は廃業した場合)
必要書類 備考 様式
(1)飼養施設廃止届出書 飼養施設の使用を廃止した場合提出してください。 飼養施設廃止届出書[Wordファイル/32KB] 飼養施設廃止届出書[PDFファイル/6KB]
(2)廃業等届出書 第二種動物取扱業を廃業する場合提出してください。 廃業等届出書[Wordファイル/33KB] 廃業等届出書[PDFファイル/76KB]

4.遵守事項

第二種動物取扱業者は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務づけられています。

関係リンク

よくある質問

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