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第一種動物取扱業について
1.第一種動物取扱業について
動物取扱業には、「第一種動物取扱業」及び「第二種動物取扱業」の二つがあります。第二種動物取扱業については第二種動物取扱業についてをご覧ください。
第一種動物取扱業とは、ブリーダーやペットホテル等の動物を取り扱う業の事で、「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「競りあっせん業」「譲受飼養業」に分類されます。
第一種動物取扱業の業の考え方は、社会性を持って、一定以上の頻度又は取扱量で、事業者の営利を目的として動物の取扱いを業として行うもののことをいいます。(平成18年3月10日環自総発第060310001号環境省自然環境局長通知)
なお、有償無償の別を問いません。
業種 | 業の内容 | 該当する可能性のある業者の一例 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売を目的とした繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たない取次ぎ・代理販売業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖、その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、移動動物園、動物サーカス、動物ふれあいテーマパーク、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん業 | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと | 動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと | 老犬・老猫ホーム |
対象動物:ほ乳類・鳥類・は虫類(実験動物・畜産動物等を除く)
2.第一種動物取扱業者が守るべきこと
動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生じることを防止するため、飼養施設の構造・規模・管理の方法、動物の飼養及び保管方法について、基準が定められています。
詳しくは環境省の「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~<外部リンク>」のページをご覧ください。
3.第一種動物取扱業の登録の流れ
- 登録申請
- 書類審査
- 施設調査
- 登録証交付
- 営業開始
- 動物取扱責任者研修
書類審査に時間がかかりますので、営業開始に間に合うよう余裕をもって申請してください。
更新手続(5年毎)登録の申請については、事前に電話にて来所日時の御予約をお願いいたします。
4.申請手続
業種ごとの登録が必要です。有効期間は登録日から5年間です。
必要書類
同時に複数業種の登録を申請する場合は、申請書は業種ごとに作成し、共通する添付書類については、1部提出してください。
5.登録申請手数料
1業種につき15,000円
例)「販売」と「保管」を同時に申請する場合:15,000円×2業種=30,000円
6.申請場所
郡山市保健所生活衛生課が窓口となります。
郵送等での受付は行っておりません。
7.動物取扱責任者
事業所ごとに常勤で専属の動物取扱責任者を1名以上の配置が必要です。
動物取扱責任者研修が開催された場合、受講することが義務づけられています。
動物取扱責任者になるには、動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないこと及び次の要件のいずれかに該当する必要があります。
要件
(1)獣医師
(2)愛玩動物看護師
(3)「営もうとする業種に係る半年以上の常勤職員としての実務経験又は取扱う動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験」を有しており、かつ「営もうとする業種に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(専門職大学における前期課程を修了していることを含む)」
(4)「営もうとする業種に係る半年以上の常勤職員としての実務経験又は取扱う動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験」を有しており、かつ「公平性と専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、知識及び技術を習得していることの証明を得ていること」
※単なるペットとしての飼育経験は実務経験と同等とは認められません。
種別 | 飼養施設 | 実務経験があると認められる関係業種 |
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販売 | あり | 販売(飼養施設あり)、貸出し |
販売 | なし | 販売、貸出し |
保管 | あり | 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養 |
保管 | なし | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
貸出し | 販売(飼養施設あり)、貸出し | |
訓練 | あり | 訓練(飼養施設あり) |
訓練 | なし | 訓練 |
展示 | 展示 | |
競りあっせん | 販売、競りあっせん | |
譲受飼養 | 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養 |
8.登録証再交付申請
第一種動物取扱業者は、登録証を亡くした若しくは滅失した場合、登録証に記載された事項の変更の届出をした場合は、再交付の申請を行うことができます。
必要書類 | 備考 | 様式 | |
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(1)第一種動物取扱業登録証再交付申請書 | 登録証を提出してください。 | 第一種動物取扱業登録証再交付申請書[Wordファイル/33KB] 第一種動物取扱業登録証再交付申請書[PDFファイル/5KB] |
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(2)第一種動物取扱業登録証亡失届出書 | 登録証を亡失若しくは滅失した場合は提出してください。 | 第一種動物取扱業登録証亡失届出書[Wordファイル/31KB] 第一種動物取扱業登録証亡失届出書[PDFファイル/6KB] |
9.変更手続
登録申請事項等の変更に当たっては届出が必要です。
変更事項により届出の時期(事前、事後)や必要書類が異なります。
事前の届出が必要な変更
変更事項 | 必要書類 | 様式 | |
---|---|---|---|
(1)業務の内容及び実施事項の方法の変更をする場合 | 業務内容・実施方法変更届出書 | 業務内容・実施方法変更届出書[Wordファイル/35KB] 業務内容・実施方法変更届出書[PDFファイル/6KB] |
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(2)犬猫販売業を始める場合 | 犬猫等販売業開始届出書 | 犬猫等販売業開始届出書[Wordファイル/38KB] 犬猫等販売業開始届出書[PDFファイル/8KB] |
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(3)飼養施設を設置する場合 | 飼養施設設置届出書 | 飼養施設設置届出書[Wordファイル/45KB] 飼養施設設置届出書[PDFファイル/54KB] |
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事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類 | 【参考様式】動物取扱業の事業の実施に係る場所使用権原自認書 [Wordファイル/19KB] 【参考様式】動物取扱業の事業の実施に係る場所使用権原自認書 [PDFファイル/36KB] 【記入例】【参考様式】動物取扱業の事業の実施に係る場所使用権原自認書 [PDFファイル/49KB] 【参考様式】動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾証明書 [Wordファイル/17KB] 【参考様式】動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾証明書 [PDFファイル/37KB] 【記入例】【参考様式】動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾証明書 [PDFファイル/192KB] |
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飼養施設の平面図 | 【参考様式】飼養施設の平面図 [Wordファイル/15KB] 【記入例】飼養施設の平面図 [PDFファイル/84KB] |
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ケージ等の規模を示す平面図・立面図 | 【参考様式】ケージ等の規模を示す平面図・立面図 [Excelファイル/11KB] 【参考様式】ケージ等の規模を示す平面図・立面図 [PDFファイル/23KB] 【記入例】【参考様式】ケージ等の規模を示す平面図・立面図 [PDFファイル/32KB] |
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飼養施設の付近の見取図 | 【参考様式】飼養施設付近の見取り図 [Wordファイル/16KB] 【記入例】飼養施設付近の見取り図 [PDFファイル/36KB] |
事後の届出が必要な変更
登録内容に変更があった場合には、30日以内に届出てください。
- 婚姻等による氏名の変更及び会社名の形式的な変更のみです。相続等により申請者が変更となる場合は、新規の登録が必要となります。
- 動物の健康及び安全の確保等直接関係のない施設である事務所の移転により所在地を変更する場合のみです。飼養施設の移転による所在地の変更の場合は、新規の登録が必要となります。
10.更新手続
第一種動物取扱業者の登録の有効期間は5年間です。有効期間が切れる前に、登録の更新をしてください。有効期間内に更新を行わなかった場合は、その効力を失います。
登録の更新の手続きは、郡山市保健所において、登録の有効期間の満了する日の2か月前から受け付けています。
更新手数料
1業種につき15,000円
例)「販売」と「保管」を同時に更新申請する場合:15,000円×2業種=30,000円
11.廃業手続
第一種動物取扱業者が死亡、法人の合併、解散、業の廃止があった場合は30日以内に登録廃止の届出が必要です。
第一種動物取扱業の登録の譲渡や相続等はできませんので、相続する場合や法人が合併する場合は、一たび第一種動物取扱業の廃止を行ったうえで、引き続き第一種動物取扱業を行おうとする人もしくは法人による新たな登録申請が必要です。
必要書類 | 備考 | 様式 | |
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(1)廃業等届出書 | 廃業等届出書[Wordファイル/66KB] 廃業等届出書[PDFファイル/6KB] |
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(2)登録証 | 有効期間内にある登録に係る登録証 |
12.第一種動物取扱業者の登録簿の閲覧
氏名、住所、事務所名称、所在地、第一種動物取扱責任者氏名等の登録簿は、動愛法により閲覧に供されます。
13.動物取扱業の監視
動物取扱業の監視を随時実施しています。立ち入り時には遵守事項や記録台帳の確認等を行います。
14.その他関係様式
必要書類 | 備考 | 様式 | |
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(1)第一種動物取扱業者標識 | 顧客の出入り口から見えやすい位置に掲示してください。 | 第一種動物取扱業者標識[Wordファイル/36KB] 第一種動物取扱業者標識[PDFファイル/6KB] |
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(2)第一種動物取扱業者識別章 | 事業所以外の場所で営業をする場合、顧客と接する職員全員が胸部等見えやすい位置に掲示してください。 | 第一種動物取扱業者識別章[Wordファイル/31KB] 第一種動物取扱業者識別章[PDFファイル/6KB] |
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(3)動物の個体に関する帳簿 | 動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養業者(動物販売業者等)は、記録が必要です。 | ||
(4)飼養施設及び動物の点検状況記録台帳 | 飼養施設を持つ業者は、記録し5年間保存してください。 | 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳[Wordファイル/29KB] 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳[PDFファイル/6KB] |
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(5)繁殖実施状況記録台帳 | 飼養施設を有し繁殖を行う販売・貸出・展示業者は、記録し5年間保存してください。 | 繁殖実施状況記録台帳[Wordファイル/31KB] 繁殖実施状況記録台帳[PDFファイル/105KB] |
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(6)取引状況記録台帳 | 全業者は、記録し5年間保存してください。 ※販売・貸出・展示・譲受飼養業者は、「(3)動物の個体に関する帳簿」があれば、「(6)取引状況記録台帳」は省略可能です。 |
取引状況記録台帳[Wordファイル/28KB] 取引状況記録台帳[PDFファイル/6KB] |
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(7)動物販売業者等定期報告届出書 | 動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養業者(動物販売業者等)は、毎年度、4月1日から5月31日までの間に、前年度の動物の所有状況について報告が必要です。 | 動物販売業者等定期報告届出書 [Wordファイル/89KB] 動物販売業者等定期報告届出書[PDFファイル/88KB] 【記入例】動物販売業者等定期報告届出書 [PDFファイル/165KB] |
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(8)飼養又は保管に従事する職員の勤務形態の一覧表 | 犬猫を取り扱う事業者は、員数既定の遵守状況を常に確認してください。 | 【参考様式】飼養又は保管に従事する職員の勤務形態の一覧表 [Excelファイル/17KB] 【参考様式】飼養又は保管に従事する職員の勤務形態の一覧表 [PDFファイル/29KB] 【記入例】飼養又は保管に従事する職員の勤務形態の一覧表 [PDFファイル/29KB] |
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(9)診断書 |
1年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については、年1回以上獣医師による健康診断を受けさせ、診断書を五年間保存してください。 |
【参考様式】診断書 [Wordファイル/20KB] 【参考様式】診断書 [PDFファイル/60KB]10 |
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(10)帝王切開実施に係る出生証明書及び診断書 |
犬又は猫の繁殖をする販売・貸出・展示業者は、帝王切開を行う場合にあっては、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、5年間保存してください。 |
【参考様式】帝王切開実施に係る出生証明書及び診断書 [Wordファイル/17KB] 【参考様式】帝王切開実施に係る出生証明書及び診断書 [PDFファイル/54KB] |
関係リンク
- 第二種動物取扱業について
- 環境省ホームページ<外部リンク>