ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 保健所生活衛生課 > 出張理美容について

本文

出張理美容について

ページID:0007199 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

出張理美容を行う場合について

原則として理容師は理容所以外において理容の業を行ってはならないこととなっており、同じく、美容師は美容所以外の場所において美容の業を行ってはならないこととなっております。ただし、以下の場合に限り理美容所以外の場所において、業を行うことが、理容師法、美容師法、郡山市理容師法施行条例及び郡山市美容師法施行条例で認められています。

理容所・美容所以外の場所で業務を行うことができる場合

  1. 疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者に対し理容又は美容を行う場合
  2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容又は美容を行う場合
  3. 社会福祉施設の求めにより、当該社会福祉施設に入所し、又は収容されている者に対して理容又は美容を行う場合
  4. 刑務所、少年院その他これに類する施設において理容又は美容を行う場合

出張理美容の届出について

理美容所に勤務していない理美容師の方が、郡山市内において出張理美容を行う場合は届出が必要です。
届出の詳細につきましては、保健所生活衛生課までお問い合わせください。
(注意:理容所・美容所に勤務している方の届出は不要です。)

出張理美容の衛生措置について

出張理美容を行う際は、理美容所での作業環境とは大きく異なることから、特に衛生措置に注意を払う必要があります。関係法令等を遵守するとともに、保健所の指導に従い適切な衛生管理を行ってください。

よくある質問