5 公衆浴場法に基づく申請、届出
郡山市に対して申請および届出等を行なう際に必要になる様式を当ページよりダウンロードできます。ただし、ホームページ上からの申請は行えません。このサービスは、様式および記載例のダウンロードのみです。手続きは各窓口で行ってください。
提供形式について
申請書はPDF形式、WORD形式、EXCEL形式で提供しております。ご利用にあたっては、アドビシステム社の「Acrobat Reader」、マイクロソフト社の「WORD」、「EXCEL」のビューワ等を、お使いのPCにインストールする必要があります。
共通事項
共通事項の詳細
概要 |
公衆浴場(普通、その他)の営業を開始しようとする方は、事前に営業許可申請を行い、検査確認の後、許可証を受けてから営業を始めてください。公衆浴場(普通、その他)の営業者は、申請事項の変更、廃止、承継があるときは、すみやかに届け出てください。詳しくは、保健所生活衛生課までお問い合わせください。 |
提出様式サイズ |
A4サイズ |
窓口 |
保健所生活衛生課環境衛生係
電話:024-924-2157 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) |
公衆浴場の営業許可の申請
公衆浴場の営業許可の申請の詳細
手続き対象者 |
公衆浴場(普通、その他)の営業許可の申請をしようとする方 |
手続き対象となる場合 |
新規開業による開店のほか |
店舗の建替え(同一所在地において) |
移転(ビルの同一階での移動を含む) |
店舗の建替えに伴う仮店舗営業 |
店舗内部の大規模模様替え(浴槽の拡張、配置換えを含む) |
開設者の名義変更(個人から法人への変更を含む) |
提出様式 |
浴場業営業許可申請書(第1号様式)[Wordファイル/79KB] |
記載例 |
浴場業営業許可申請書の記載例(第1号様式)[PDFファイル/220KB] |
提出部数 |
1部 |
添付書類 |
営業者が法人にあっては、当該法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書 |
営業の施設を明らかにした各階ごとの平面図(縮尺、方位及び床面積を明示したもの) |
見取図(設置の場所を中心とする半径350メートル以内のもので、縮尺を明示したもの) |
配置図(縮尺、方位、敷地内の境界線、建築物の位置、通路及び排水路を明示したもの) |
立面図(縮尺及び開口部を明示したもの) |
「浴槽」の欄に記載した浴槽以外の浴槽がある場合は、その浴槽に関する該当項目を記載した書面 |
提出時期 |
当該施設の使用開始10日前 |
手数料 |
22,000円 |
押印 |
自署の場合は押印不要 |
その他 |
事前に、保健所生活衛生課(電話:024-924-2157)へお問い合わせください。 |
相続による浴場営業の承継の届出
相続による浴場営業の承継の届出の詳細
手続き対象者 |
浴場営業者(個人)の親族(配偶者、子等) |
手続き対象となる場合 |
公衆浴場営業者(個人)が亡くなり、その営業者の地位を配偶者や子が引き継ごうとする場合 |
提出様式 |
|
記載例 |
|
提出部数 |
1部 |
添付書類 |
被相続人の相続関係を証する戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し |
被相続人の死亡を証明する書類 |
同意書(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書) |
提出時期 |
遅滞なく |
手数料 |
無料 |
押印 |
自署の場合は押印不要 |
その他 |
事前に、保健所生活衛生課(電話:024-924-2157)へお問い合わせください。 |
浴場営業者の地位を承継した届出(合併の場合)
浴場営業者の地位を承継した届出(分割の場合)
浴場業営業許可申請書(承継届)記載事項の変更の届出
浴場業営業停止又は廃止の届出
よくある質問
<外部リンク>
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