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特定動物について

ページID:0007222 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動愛法」という。)で、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物を特定動物として定めており、飼養及び保管をするには、許可が必要です。
許可を受けずに特定動物を飼養したり、不正な手段によって許可を受けた者は罰則の適用対象となるため、必ず事前に郡山市保健所生活衛生課(電話番号 024-924-2157)にご相談ください。

1.対象動物

トラ、タカ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となります。なお、特定外来生物法<外部リンク>で飼養が規制される動物は除外されます。

特定動物リスト<外部リンク>

2.飼養・保管許可申請にあたって

特定動物の飼養又は保管を行なう場合、危害等の発生の防止を図るため、飼養施設の構造・規模・管理の方法、動物の飼養及び保管方法等について、守らなければならない基準等が定められています。

  1. 飼養施設の基準については
  2. 特定動物の飼養方法等については

3.申請の流れ

動物種ごとの許可が必要です。有効期間は許可日から5年間です。

  1. 事前相談
  2. 許可申請
  3. 書類審査
  4. 施設調査
  5. 飼養保管許可
  6. 飼養開始
  7. 標識、識別措置実施

1.から4.までの期間は、特定動物を飼養・保管することはできません。

特定動物は、万が一施設外に逃げた時に人の生命を害するなどの大きな事故につながるおそれのある動物です。飼養・保管に際しては、外部から見えやすい場所に標識を掲示し、許可を受けた施設内で飼養することなど適正な飼養管理が求められます。

4.申請場所

郡山市保健所生活衛生課動物愛護係

5.許可申請手数料

飼養又は保管許可申請:1動物種につき15,000円

6.申請手続

特定動物の飼養又は保管を行おうとする前に、飼養する施設及び飼養する種類ごとに申請が必要です。
特定動物の飼養又は保管は、許可証が交付されてからでなければ行なうことができません。
また、飼養・保管許可の有効期間は5年間ですので、許可の有効期間の満了後も引き続き特定動物の飼養・保管を継続する場合には、新たに飼養・保管の許可申請が必要となります。

必要書類

  1. 特定動物飼養・保管許可申請書(様式第14)(動物の種類ごと)
  2. 申請者(法人の場合は法人及びその役員)が動物愛護法第27条第1項第2号イからハまでに該当しないことを示す書類(別記第21号様式)
  3. 役員の氏名及び住所(法人の場合)
  4. 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面
  5. 特定飼養施設の写真
  6. 特定飼養施設付近の見取図
  7. 個体識別番号に係る証明書(特定動物の識別処理をしている場合)
  8. その他必要書類

7.個体識別措置の届出

飼養開始後30日以内にマイクロチップ等の識別措置を講じた旨の届出を行わなければなりません。

個体識別の方法

個体識別の方法概要
動物の種類 必要な識別措置
哺乳類 規格マイクロチップ
鳥類 規格マイクロチップ又は識別番号を付けた脚環
爬虫類 規格マイクロチップ

申請時又は飼養開始後30日以内に提出する書類

  1. 特定動物識別措置実施届出書(様式第20)
  2. 脚環識別番号証明書(別記第27号様式)(鳥類)

添付書類

埋込みを行った獣医師による証明

マイクロチップ埋込み・識別番号証明書(別記第29号様式)

行政機関・獣医師による規格外マイクロチップが埋込まれている事の証明

マイクロチップ識別番号証明書(別記第26号様式)

大学教授等が自己の特定動物にマイクロチップの埋込を行った場合

マイクロチップ埋込み・識別番号説明書(別記第33号様式)

マイクロチップの埋込みに耐えられる体力がない場合

マイクロチップの埋込みに耐えられる体力に係る証明書(別記第31号様式)

研究機関が入れ墨等による識別措置を講じている場合で、9-注意事項-(3)の台帳に記載している場合

識別措置実施部位・識別番号管理方法(別記第30号様式)

下記の理由により個体識別措置ができない場合は標識の掲出状況の写真を添付すること

幼齢・小型動物の場合
所有者確認が容易であると都道府県知事等が認める動物
マイクロチップを措置できないと郡山市長が認める動物
もっぱら食用にされる爬虫類の場合

特定動物の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識(別記第32号様式)

個体識別措置を変更した場合

マイクロチップ等により実施している個体識別措置の内容を変更した場合は、変更から30日以内に変更内容の新旧を記載した書類を届け出る必要があります。

必要書類
  1. 変更措置変更届出書(別記第34号様式)
  2. 個体識別措置証明書

8.変更の許可及び届出

許可申請事項に変更が生じる場合には、変更する内容によりあらかじめ変更許可が必要な場合と事後の届出が必要な場合があります。

変更許可が必要な事項

次の事項に変更があった場合は、事前に変更許可が必要となります。

  • 飼養する特定動物の数
  • 特定飼養施設の所在地
  • 特定飼養施設の構造及び規模
  • 特定動物の飼養又は保管の方法

必要書類

  1. 特定動物飼養・保管変更許可申請書(様式第18号)
  2. 飼養施設の構造、規模を示す図面(特定動物の数の変更以外で必要)
  3. 飼養施設の写真(特定動物の数の変更以外で必要)
  4. 飼養施設付近の見取図(特定動物の数の変更以外で必要)

変更手数料

1つの申請につき8,000円

事後の届出が必要な事項

次の事項に変更があった場合は、30日以内に届け出が必要です。

  • 申請者の氏名、住所
  • 法人名称、代表者の氏名、住所
  • 飼養又は保管の目的
  • 法人の役員の氏名、住所
  • 特定動物の主な取扱者

必要書類

  1. 特定動物飼養・保管許可変更届出書(様式第19)
  2. 申請者(法人の場合は法人及びその役員)が動物愛護法第27条第1項第2号イからハまでに該当しないことを示す書類(別記第21号様式)
  3. その他必要書類

9.飼養・保管数増減届出について

特定動物の飼養・保管許可を受けている者が、輸入、譲受け、引受け、繁殖その他の事由により特定動物の数が増減した場合、あるいは譲渡、引渡し、死亡、殺処分等の事由により数が減少した場合に、30日以内に届出が必要となります。

必要書類

  1. 特定動物飼養・保管数増減届出書(保管細目様式第2号)
  2. 個体識別措置に係る証明書等の必要な書類

注意事項

  1. 特定動物の数が特定動物飼養・保管許可申請書(様式第14)に記載した数を超える場合は、特定動物飼養・保管変更許可申請書(様式第18号)となります。
  2. 「数の増減届出」には、、特定動物の飼養又は保管の方法の細目第2条に定められている獣医師による埋込み証明書等の必要な書類を添付する必要があります。
  3. 試験研究用、生物学的製剤の製造、畜産の目的及び展示を目的とした飼養・保管のために飼育しており、
    ア 特定動物管理台帳(別記第36号様式)を作成し、5年間保管している場合
    イ 特定動物管理報告書(参考様式第20、第20別記)を毎年提出している場合については、飼養・保管数増減届出は必要ありません。

10.許可証の再交付

特定動物の飼養・保管許可を受け、交付を受けた許可証を忘失、滅失したときは、許可証の再交付を申請することができます。

必要書類

  1. 特定動物飼養・保管許可証再交付申請書(様式第16)
  2. 特定動物飼養・保管許可証亡失届出書(別記第28号様式)

11.廃止届出

特定動物飼養・保管許可証の有効期間が満了する前に飼養・保管をやめる場合は届出が必要です。
また、特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、次に掲げる事由に該当するようになった場合は、その事由が発生した日から60日以内に許可証を返納しなければなりません。

  • 当該許可を取り消されたとき
  • 許可を受けた者が死亡したとき
  • 許可を受けた法人が合併、分割あるいは解散したとき
  • 許可証の再交付を受けた後に忘失した許可証を発見したとき

必要書類

特定動物の飼養・保管をやめた場合

  1. 特定動物飼養・保管廃止届出書(様式第17号)
  2. 特定動物飼養・保管許可証(有効期間内の許可証がある場合)

返納する場合

  1. 特定動物飼養・保管許可証返納届出書(別記第25号様式)
  2. 特定動物飼養・保管許可証

12.管理区域外飼養・保管の通知について

郡山市内で特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、許可された特定飼養施設(移動用施設)により、3日を超えない期間郡山市以外の都道府県等で特定動物の飼養又は保管を行おうとする場合は、飼養又は保管を開始する3日前までに、飼養又は保管を行なう場所を管轄する都道府県知事等に通知しなければなりません。
また、目的地の都道府県等だけでなく、通過するすべての都道府県等に通知する必要があります。
なお、移動先での滞在期間が3日間を超える場合には、移動先の都道府県等において新たな飼養・保管許可が必要となります。

必要書類

  1. 特定動物管轄区域外飼養・保管通知書(様式第13号)
  2. その他必要な書類

郡山市以外の都道府県で特定動物の飼養・保管許可を受けている方の場合

郡山市内に特定動物を持ち込む場合、または郡山市を通過して他の都道府県等に移動する場合、飼養又は保管を開始する又は通過する3日前までに、郡山市長に通知が必要です。

通知に必要な添付書類

  1. 移動経路図
  2. 移動用施設の図面(寸法の分かるもの)及び写真
  3. 移動用施設の飼養・保管許可証の写

13.許可を受けた施設の外で一定時間飼養・保管する場合

特定動物は、原則として許可を取得した飼養施設の外へ出すことはできません。

しかし、特定動物を、下記に掲げる事由で1時間を超えて特定飼養施設外での飼養・保管を行なう場合などは、許可を受けた郡山市保健所に届出が必要となります。

  • 特定飼養施設の清掃のため
  • 特定飼養施設の修繕のため
  • 同一の敷地内にある他の特定飼養施設への移動のため
  • 業としての展示のため
  • 移動用施設への収容等の目的のために特定飼養施設の外で飼養又は保管をするため

なお、上記の事由であって、飼養施設から出す時間が1時間未満のみであれば届出は必要ありません。しかし、この場合でも、取扱者が立ち会うとともに、十分な強度を有する首輪や引き綱等でけい留するなど適切な逸走防止措置を講じる必要があります。

必要書類

  1. 特定飼養施設外飼養・保管届出書(保管細目様式第1号)
  2. その他必要書類

14.罰則

許可の取消

施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消されます。

罰則

以下の行為を行った場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

  • 無許可で特定動物を飼養または保管する
  • 不正の手段で許可を受ける
  • 許可なく飼養施設を移動する
  • 許可なく飼養施設の構造を変更する

15.その他書式

  1. 特定動物の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識(別記第32号様式)
  2. 第三者の接触等を禁止する旨を表示する標識(別記第35号様式)

関連リンク

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