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「郡山市子ども条例」を制定しました

ページID:0001263 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

条例制定の趣旨

郡山市の子どもたちが心身ともに健やかに成長し、自立できる社会の実現を目指して、子どもへの支援について次のことを定め、これらを地域社会全体で共有し、「オールこおりやま」で子どもを第一に考えるまちづくりを推進するために制定しました。

  • 子どもへの支援についての基本的な考え方(基本理念)
  • まわりの大人たちの子どもとの関わり方(責務)
  • 市が子どもを支援するために力を入れる取組(基本的施策)

子どもへの支援についての基本的な考え方(基本理念)

郡山市では、子どもへの支援について4つの基本的な考え方を定めました。

これらを、まわりの大人たちの子どもへの関わり方や市が子どもを支援するために力を入れる取組のベースとすることで、「子どもを第一に考えるまちづくり」を推進します。

条例の基本的な考え方の図

子どもの人権について

郡山市子ども条例は、児童の権利に関する条約<外部リンク>の考え方を前提として、まわりの大人たちが子どもへの支援を実施していくこととしています。

まわりの大人たちの子どもとの関わり方(責務)

基本的な考え方をベースとして、郡山市では、まわりの大人たちを次の5者に整理して、それぞれの立場での子どもとの関わり方(責務)を定めました。

子どもとの関わり方の図

市が子どもを支援するために力を入れる取組(基本的施策)

この条例では、市が子どもを支援するために力を入れる取組について、大きく3つに分けて定めています。

子どもの育成のための支援

  • セーフコミュニティの考え方を基準に、ソフト・ハードの両面から、子どもが安全に安心して成長できるような環境づくり
  • 子どもに関する問題について、安心して相談できる体制づくり

子どもの状況に応じた支援

  • 障がいを持つ子どもが健やかに成長するために必要な取組の実施
  • 虐待のないまちを目指し、児童虐待の予防と早期発見について必要な取組の実施と、一人ひとりに寄り添った迅速な対応
  • まわりの大人たちと協力して、いじめや体罰、不登校、引きこもりなどの問題解決のために必要な取組の実施
  • 経済的に困難な事情により、子どもの将来が左右されないために必要な取組の実施

子育て家庭への支援

  • まわりの大人たちと協力して、ひとり親家庭をはじめとする様々な子育て家庭に対して、子どもが安心して生活することができるための取組の実施
  • 皆さんが安心して子どもを産み育てられるように、妊娠や出産、子育ての状況に応じた切れ目のない支援の実施

「子どもを第一に考えるまちづくり」の推進

この条例では、「子どもを第一に考えるまちづくり」を推進するために、まわりの大人たちが取り組むことを、次のように定めています。

  • 自分たちが取り組んでいる支援について、子どもたち自身が理解を深めて、自分の意見を持てるように、わかりやすく情報を提供
  • 子どもたちが社会の一員として自分の意見を発信できるなど、社会に参加できる機会の確保
  • 子どもの考え方や意見を尊重して、子どもたちが自分から社会に参加できる活動の支援

郡山市子ども条例

パブリックコメント手続の実施結果について

「(仮称)郡山市子どもに関する条例」の制定に当たり、条例案について広く皆様から御意見を募集するため、パブリックコメント手続を実施しました。

いただいた御意見の内容と、それに対する本市の考え方につきましては、以下のとおりです。

意見募集期間

平成29年11月27日(月曜日)~平成29年12月26日(火曜日)

意見提出者数等

意見提出者数の詳細
提出方法 提出者数(人)
持参 0
郵送 0
ファックス 0
電子メール 2人
簡易電子申請 2人
合計 4人

提出意見数:6件
計画等に反映させた意見:2件

意見等と本市の考え

パブリックコメント手続の実施目的について(募集は終了しました)

本市におきましては、東日本大震災以降、総人口が大幅に減少しましたが、徐々に震災前の水準に戻りつつある一方で、18歳未満の子どもの人口は年々減少傾向にあります。

他方では、いじめの認知件数及び虐待等により保護者に看護させることが不適切な子ども、いわゆる「要保護児童」の人数が年々増加しています。

本市では、国の法整備に伴い、様々な子どもへの支援を実施しているところではありますが、子どもに関する課題は依然として解決しきれていない現状にあります。

この現状を改善するためには、子どもは自分の権利について自ら考え、判断し、行動すること、子どもを取り巻く大人たちは、子どもが自ら活動し、心身ともに健やかに成長できるようサポートすることなど、「子どもが互いに尊重しあい、社会の一員として自立できるよう、地域社会がそれぞれの立場から協力し、協働で子育ての支援を進める」ことが重要であり、このことを地域社会全体で共有することが必要であると考え、郡山の子どもたちが健やかに成長し、自立できる社会を実現するために「(仮称)郡山市子どもに関する条例」を制定することとしました。

この度、条例案が取りまとまったことから、条例の正式名称案及び条例素案について、広く皆様からの御意見を募集します。

公表するもの

公表の方法

  1. 本市ウェブサイトへの掲載
  2. こども政策課(市役所西庁舎3階)並びに市政情報センター(市役所西庁舎1階)での閲覧及び配付
  3. 各行政センター、郡山市民サービスセンター及び緑ケ丘市民サービスセンターでの閲覧

意見募集期間(募集は終了しました)

平成29年11月27日(月曜日)~平成29年12月26日(火曜日)

意見を提出できる方(募集は終了しました)

  1. 郡山市内に住所を有する方
  2. 郡山市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 郡山市内に存する事務所又は事業所に勤務する方、郡山市内に存する学校に在学する方
  4. 「(仮称)郡山市子どもに関する条例」(案)に利害関係を有する方

意見の提出方法(募集は終了しました)

意見の提出について

所定の様式又は任意の様式に、住所、氏名、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法により提出してください。

なお、電話による受付はしませんので、御了承ください。

  1. こども政策課(市役所西庁舎3階)への持参
  2. 郵送(平成29年12月26日(火曜日)当日消印有効)【あて先】〒963-8601(住所不要)郡山市こども政策課
  3. ファクシミリ(ファックス番号:024-924-3802)
  4. 電子メール
    郡山市こども政策課へメールを送信
  5. 簡易電子申請

意見等の取り扱いについて

  • 提出された意見に対する個別の回答は行いません。本市の考え方を示し、別途公表します。
  • 提出された意見の集約結果の公表に当たっては、意見の内容以外(住所・氏名等)は公表しません。

 

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