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郡山市子ども条例
郡山市は、平成30(2018)年4月1日、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、郡山市子ども条例を制定しました。
郡山市子ども条例と「子どもの権利」
「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、1989年11月20日、国連総会で採択され、日本は1994年に批准しました。18歳未満の子どもを「権利をもつ主体」と位置づけ、大人と同じ一人の人間としての人権を認め、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な権利も定めています。
郡山市は、この「子どもの権利条約」にもとづき、子どもを第一に考えるまちづくりを推進することにより、子どもたちが心身ともに健やかに成長し、自立できる社会を実現するため、郡山市子ども条例を制定しました。
● みんなで学ぼう子ども条例(解説資料) [PDFファイル/5.17MB]
●「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」について(日本ユニセフ協会)<外部リンク>
子どもの権利 4つの基本原則
差別されないこと
すべての子どもは、子ども自身や親の人種・国籍、性、意見、障がい、経済状況など、いかなる理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
子どもにとっての最善が第一に考えられること
子どもに関することが決められ、行われる時は「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
生存し、健全に成長すること
すべての子どもの命が守られ、持って生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
自分の意見を述べ、それが重視されること
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、大人はその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
こども家庭庁「こども若者★いけんぷらす」
「こどもまんなか社会」の実現にむけて
こども家庭庁では、常にこどもや若者の視点に立ち、こどもや若者にとって一番良いことが何かを考える 「こどもまんなか社会」 の実現を目指し、こども・若者の意見を何よりも大切にするため、こども家庭庁をはじめ各省庁が様々な方法で意見を聴く「こども若者★いけんぷらす」を実施し、こどもや若者に関わる制度や政策を良くすることにつなげていきます。
この取組に参加して、こども・若者にかかわる様々なテーマについて広く意見を伝えてくれる「ぷらすメンバー」を大募集しています!小学1年生から20代の方であれば、だれでも、いつでも登録できます。
「こども若者★いけんぷらす」について(こども家庭庁)<外部リンク>
郡山市子ども条例の基本理念・基本的施策
4つの基本理念
1 子どもが成長段階に応じた学び、遊び等を通じて人間関係を構築し、自ら意見を表明するなど主体的に社会に参加することができる環境整備
2 子どもが差別、虐待、体罰、いじめなどに悩み、または苦しむことなく安心して生きていくことができる十分な配慮
3 子どもが自らを大切に思う気持ちや他者を尊重する心を育み、次代の社会を担う存在として育成すること
4 市、保護者、地域住民等、学校関係者および事業者が相互に連携協力して取り組むこと
子どもの権利保障のための取組(基本的施策)
郡山市子ども条例では、市が子どもを支援するために力を入れる取組について、大きく3つに分けて定めています。
子どもの成長のための支援
- セーフコミュニティの考え方を基準に、ソフト・ハードの両面から、子どもが安全に安心して成長できるような環境づくり
- 子どもに関する問題について、安心して相談できる体制づくり
子どもの状況に応じた支援
- 障がいを持つ子どもが健やかに成長するために必要な取組の実施
- 虐待のないまちを目指し、児童虐待の予防と早期発見について必要な取組の実施と、一人ひとりに寄り添った迅速な対応
- まわりの大人たちと協力して、いじめや体罰、不登校、引きこもりなどの問題解決のために必要な取組の実施
- 経済的に困難な事情により、子どもの将来が左右されないために必要な取組の実施
子育て家庭への支援
- まわりの大人たちと協力して、ひとり親家庭をはじめとする様々な子育て家庭に対して、子どもが安心して生活することができるための取組の実施
- 皆さんが安心して子どもを産み育てられるように、妊娠や出産、子育ての状況に応じた切れ目のない支援の実施