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令和4年福島県沖を震源とする地震における住宅応急修理実施要領(福島県災害対策本部)により、災害により住宅が準半壊以上の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯に対して、法に基づく応急修理を実施します。
※申込受付は終了しました。
申込受付期限 令和5年1月31日(火曜日)
修理完了期限 令和5年3月15日(水曜日)
※応急修理は市が業者へ依頼して実施します。(指定業者名簿に含まれない施工業者による修理についても制度利用が可能ですので、下記の指定業者登録申請書をご提出ください。)
※原則、修理の着手前に申込みが必要になります。既に修理が終了し、支払が完了している場合は対象となりません。
※詳細は、お問い合わせください。
施工業者の方へ 住宅の応急修理チラシ [PDFファイル/712KB]
県のウェブサイトに「応急修理のよくあるご質問」が掲載されましたので、併せてご覧ください。
福島県ウェブサイト/被災住宅の応急修理について<外部リンク>
以下の全ての要件を満たす世帯
のうち日常生活に必要欠くことのできない部分でより緊急を要する箇所を実施する。
※地震の被害と直接関係ある修理のみが対象。
※内装に関するものは原則として対象外。
(壊れた床の修理と併せて畳等を補修する場合、壊れた壁とともに壁紙を補修する場合は、当該床、壁の部分に限り対象。)
※柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設するなど代替措置でも可。
※家電製品は対象外。
※応急修理は、居室、炊事場、便所等日常生活に必要欠くことのできない部分及び日常生活に欠くことのできない破損箇所(土台、床、壁、窓、戸、天井、屋根等の如何を問わない。)に限られ、一般的に修理は屋根、壁、床など、より緊急を要する部分から実施する。
・住宅の応急修理申込書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]
・り災証明書(居住者用)の写し
・施工前の修理箇所等の被害状況が分かる写真(応急修理の写真の参考例) [PDFファイル/71KB]
・住宅応急修理見積書 (様式第3号)[Excelファイル/18KB]
(記入例)住宅応急修理見積書 [PDFファイル/303KB]
・(中規模半壊、半壊、準半壊の場合)資力に関する申出書(様式第2号) [Wordファイル/18KB]
・(修理業者が指定業者に登録していない場合)指定業者登録申請書 [Excelファイル/28KB]
※住宅の応急修理制度は、自宅の建築を施工した業者や近所の業者等へ見積書作成を依頼し、申込みをすることが可能です。
・(借家の場合)所有者の同意書(様式第7号) [Wordファイル/17KB]
工事の実施は、市からの応急修理決定通知が交付されてからとなりますのでご注意ください。
郡山市役所 住宅政策課(本庁舎3階)
※土曜・日曜・祝日を除く
※郵送での受付も可