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郡山市議会議員の通称名等の使用

ページID:0133959 更新日:2025年1月24日更新 印刷ページ表示

議員の通称名等の使用について

郡山市議会では、多様性を尊重し、議員の円滑な議会活動に資するため、議員の通称名等の使用について「郡山市議会議員の通称名等の使用取扱規程」を令和7年1月20日に制定しました。議員が通称名等使用届出書を議長に提出することにより、議会活動における通称名等の使用が可能となります。ウェブサイトで公開している議員名簿や議場の氏名標などに通称名等が記載されるようになります。

郡山市議会議員の通称名等の使用取扱規程 [PDFファイル/68KB]

制定の経緯

令和2年3月13日付け全国市議会議長会「議員の通称使用について」の通知、並びに令和5年9月15日付け総務省自治行政局長「多様な人材が参画し住民に開かれた地方議会の実現に向けた各議会における取組について」の通知において、議会活動における旧姓使用を認めることについて助言がなされており、また、議員の通称使用に関する国会における先例や地方議会における要綱等制定による対応に鑑み、議員活動の円滑化を図るため、通称名等の使用に関する規程を定めることになりました。

届出により使用可能な通称名等

・公職選挙法施行令第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により認定を受けた通称

・旧漢字を新漢字に改めた氏名

・婚姻、養子縁組その他の事由により戸籍の氏を改める前の戸籍上の氏

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