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市議会は、4年ごとの選挙で選ばれた議員によって構成され、市の予算や条例、市長が執行しようとする施策などを審議し、決定する機関です。
市議会と市長は、独立・対等の立場にあり、それぞれの権限を尊重しあって、より良いまちづくりのための市政の推進に努めています。
市議会の基本的な権限は議決権で、市の条例や予算などを決める権限です。
このほか、「議長・副議長の選挙権」「副市長などの人事に対する同意権」「市政が適正に行われているかをチェックする調査権」「国や県などの関係機関に意見書を提出する権限」などがあります。
郡山市議会議員定数条例で、定数を38人としています。
議長・副議長は議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、市議会を代表し、会議を主宰します。また、議場の秩序を保ち、議事を整理したり、議会の事務を処理するなど多くの権限があります。
副議長は、議長が病気などで出席できないとき、議長の代わりを務めます。
議会事務局は、局長を中心として議長の指揮監督を受け、本会議や委員会の運営補助業務や、議員の身分に関する業務、議会の広報に関する業務などを行っています。
議案などを審議したり、議会の最終意思を決めるために議場で開かれる会議で、原則として、半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことはできません。本会議では、市長が議案の提案理由を説明したり、議員が議案や市政について質問し、意見を述べたりします。
本会議には、年4回開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。
常任委員会は、予算・条例などの議案や、請願などを専門的かつ効率的に審査するために設置している常設の委員会です。郡山市には総務財政・建設水道・環境経済・文教福祉の4つの常任委員会があり、議長を除く市議会議員はいずれかの委員会に所属しています。委員の任期は2年です。
議会運営委員会は、議会の運営が円滑に行われるように、議事の順序や進め方などを協議するために設置している常設の委員会です。委員は10人で構成されており、委員の任期は2年です。
特別委員会は、必要に応じて、特定の事項を調査するために設置する委員会です。決算特別委員会などがあります。